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掲載開始日:2024年10月1日更新日:2024年10月4日

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沖縄県の離島からの住民避難に関する取組について

1.取組の経緯

沖縄県については、国民保護法第32条に基づく国民保護基本指針において、沖縄県の島外避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、国が特段の配慮をすることが必要とされています。
また、同指針において、国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え、沖縄県及び沖縄県下の市町村と協力しつつ、県外での避難住民の受入れ等について配慮を行うことが必要とされています。
縄県では、令和4年度から国と沖縄県が共同で島外への避難に係る図上訓練を実施してきましたが、令和6年度からは、訓練上の一つの想定として九州・山口各県を避難先として設定し、離島からの避難住民を受け入れる検討を行うこととされています。

2.取組の内容

国民保護法上、避難先地域の地方公共団体が行うこととされている、受入の実施に必要な次の項目について、今後3年間かけて準備事項や役割分担を整理し、「受入れ基本要領」の作成を目指します。

  • 輸送手段の確保
  • 収容施設(ホテル等)の供与
  • 食品、飲料水、被服など生活必需品の給与等
  • 医療の提供及び助産
  • 通信設備の提供

なお、令和6年度は、上記事項の一部について避難当初の約1か月間において必要となる事務や調整事項を検討し、受け入れに係る「初期的な計画」を作成し、その後は、対象期間や検討内容を拡充し、受入れ検討の熟度を向上させていく予定です。

3.取組の想定や有事の際の取り扱いについて

今回の取組は、特定の有事を想定したものではなく、また、有事の際に本県で受け入れることが確定しているものではありません。

4.参考

内閣官房国民保護ポータルサイト(外部サイトへリンク)

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