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掲載開始日:2023年8月2日更新日:2023年11月20日

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【申請受付は終了しました】【保育所等】令和5年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について(申請期間:令和5年8月1日~令和5年11月17日)

1.事業の概要

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や社会福祉施設等に対して支援金を支給することで、事業者の負担軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。

2.支給要件

(1)事業者要件

認可保育施設
  • 宮崎県内において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う施設を設置する事業者であること。
  • 一般会計又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない特別会計で施設を運営している地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係が無いこと。
認可外保育施設
  • 宮崎県内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(届出対象施設)を設置する者であること。
  • 一般会計又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない特別会計で施設を運営している地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係が無いこと。

(2)事業所要件

認可保育施設

令和5年4月1日現在で、子ども・子育て支援法第31条第1項及び第43条第1項の規定に基づき市町村長の確認を受けている施設で、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

  • 保育所、幼稚園、認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地域裁量型)、地域型保育事業(小規模保育事業A型・B型、事業所内保育事業、家庭的保育事業、特例保育)
認可外保育施設

令和5年4月1日時点で事業を開始しており、令和5年4月30日までに児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をしている施設で、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

  • 幼稚園併設施設、ベビーホテル、事業所内(院内)保育施設、企業主導型保育施設、その他の認可外保育施設(通常施設)(注1)

(注1)届出対象外施設、居宅訪問型保育事業(認可外)は支援対象外

(3)各市町村から補助を受けている場合

各市町村が独自に行なっている光熱費等・副食費に係る補助を受けられている場合、市町村の補助と本事業による支援が重複しない場合のみ支給対象となります。

  • 副食費の基礎部分のみ補助=物価高騰分については重複しないため支給対象
  • 物価高騰影響額の2分の1のみ補助=本事業と重複しないため支給対象
  • 副食費は物価高騰分含め完全無償化=副食費部分については支給対象外

3.支援金額

施設区分 支援金額 基準日
認可保育施設 公立 2,700円×利用定員 令和5年4月1日
私立 給食実施施設 4,600円×利用定員
給食実施のない施設 1,900円×利用定員
認可外保育施設 給食実施施設 4,600円×在籍児童数(注2)
給食実施のない施設 1,900円×在籍児童数(注2)

(注2)令和5年4月1日時点の在籍児童数には学童は含まない。(未就学児のみ)

4.申請方法

(1)「令和4年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援事業」において、支援金を受給されている施設のみなさま【終了しました】

  • 手続きは不要です。
  • 「令和4年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援」事業にて指定いただいた口座に、上記区分に応じた支援金をお振り込みします。
  • 支援金が不要な施設におかれましては、以下の辞退届にて県までお知らせください。(辞退届提出期間:令和5年8月1日(火曜日)~令和5年8月25日(金曜日)、提出先:tonari-kenichi@pref.miyazaki.lg.jp)

宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金辞退届(様式第1号)(エクセル:15KB)

宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金辞退届(様式第1号)(PDF:25KB)

(2)「令和4年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援事業」において、支援金を受給されていない施設のみなさま

電子媒体による申請

  • 原則として、電子媒体により、以下にお示しする必要な申請書類を御提出いただきます。
  • 提出期限:令和5年8月1日(火曜日)~令和5年11月17日(金曜日)まで
  • 提出先:tonari-kenichi@pref.miyazaki.lg.jp
施設区分 必要書類
認可保育施設

(注3)委任状は押印の上、原本を下記の宛先まで御郵送ください。

認可外保育施設

 

やむを得ない事情により電子申請ができない場合

  • 上記にある施設区分毎の必要書類を郵送により御提出ください。
  • 提出期限:令和5年8月1日(火曜日)~令和5年11月17日(金曜日)必着(注意)期間厳守
  • 提出先:〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号こども政策課幼児教育保育担当物価高騰対策緊急支援担当者宛て

(3)申請についてのFAQ

よくある質問を以下のとおりまとめています。御確認ください。

5.その他留意事項、支給・申請要領

(1)その他留意事項

  • 県は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合、事業者は、県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできません。

(2)支給・申請要領

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課幼児教育保育担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp