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掲載開始日:2023年3月31日更新日:2024年10月17日

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登録免許税・不動産取得税・固定資産税の非課税証明について

保育所・幼稚園・認定こども園などの園地や園舎について

保育所・幼稚園・認定こども園等の園地や園舎として直接教育又は保育の用に供する不動産については、登録免許税や不動産取得税、固定資産税が非課税となる場合があります。設置者種別や施設類型により、適用される法令等が異なりますので、御注意ください。

なお、宮崎市に所在する保育所、認定こども園(学校法人立を除く)については、宮崎市保育幼稚園課(0985-21-1774)にお問合せください。

また、私立の小・中・高校、専修学校の非課税証明願については、総合政策部みやざき文化振興課が所管していますので、みやざき文化振興課のページを御確認ください。

提出書類について

様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、添付資料とともに下記提出先に提出してください。

なお、ファイル内に記載例がありますので、記入の際は御参照ください。

郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。

学校法人用(幼稚園・認定こども園等)

社会福祉法人・保育所用

(注)保育所型認定こども園は、こちらを使用せず、次の「社会福祉法人・認定こども園用」を使用してください。

社会福祉法人・認定こども園用

提出先

〒880-8501(住所記載不要:郵便番号と課名のみで届きます。)

宮崎県こども政策課幼児教育保育担当

留意事項

  • この証明は、非課税の決定をするものではありません。課税権者の判断により、課税されることもあります。
  • 職員専用駐車場に使用する土地については、証明はできません。保護者用駐車場、園バス駐車場については証明可能です。
  • 固定資産税分は、園地や園舎としての利用が開始した後に証明します。例えば既存建物のある土地を購入し、建物を取り壊して土地の造成を行い、運動場として整備する場合、固定資産税分の証明をすることができるのは運動場としての整備後になります。(登録免許税と不動産取得税については既存建物が現存する状態で証明可能。)証明願提出のタイミングについて迷われた場合は、下記問合せ先に御連絡ください。
  • 小規模保育事業、家庭的保育事業等については、市町村にお問合せください。

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課幼児教育保育担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp