掲載開始日:2022年5月20日更新日:2022年5月20日
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地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとするときは、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項、第3項及び第4項に基づき、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成しなければなりません。
また、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時には、施設整備計画の目標の達成状況等について公表することとされています。
このたび、計画期間(平成31~令和3年度)が終了しましたので、目標の達成状況等について公表いたします。
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教育委員会財務福利課施設整備担当
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ファクス:0985-20-1164