トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > その他(公共事業・建築・土木) > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)における届出について
掲載開始日:2025年1月8日更新日:2025年4月9日
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令和7年4月30日までに工事着手し、令和7年5月1日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の
盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、法第21条第1項・第40条第1項に基づく届出
(令和7年5月21日までの届出)が必要です。
一定規模以上の盛土等の規模は以下のとおりです。
注令和7年4月30日までに、完了する工事は手続き不要です。
宮崎市内の工事については、宮崎市への届出が必要になります。
【形質の変更】
【土石の堆積】
<盛土・切土の場合>
種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
---|---|---|
位置図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | |
地形図 | 縮尺、方位及び土地の境界線 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。 |
土地の平面図 | 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土または切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐいまたはグラウンドアンカーその他の土留の位置 | 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。 |
写真 | 盛土または切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにするもの |
注施行細則または手引き等で追加する場合があります。
<土石の堆積の場合>
種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
---|---|---|
位置図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | |
地形図 | 縮尺、方位及び土地の境界線 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。 |
土地の平面図 | 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及びこの措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及びこの措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及びこの措置の内容 | |
写真 | 土石の堆積を行なっている土地及びその付近の状況を明らかにするもの |
令和7年5月1日から21日以内の令和7年5月21日までに届出が必要です。
届出の正式な受理については、令和7年5月1日からになりますが、届出の事前確認を希望される方は随時、受付します。また、作成にあたってご不明な点がありましたら、御相談ください。
届出を受理した場合は、下記の事項について、インターネット等で公表することになります。
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環境森林部・農政水産部・県土整備部共管盛土対策課
電話:0985-33-9262
ファクス:0985-33-9272