トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者について
掲載開始日:2026年6月30日更新日:2026年6月30日
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令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
| 名称 | 合同会社PLANET(プラネット)(法人番号4011103014460) |
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所在地 |
東京都新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル2F |
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代表者 |
平川あみ |
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221