トップ > くらし・健康・福祉 > 高齢者・介護 > 高齢者福祉 > 老人福祉施設設置等の届出等に関する要綱及び様式について

掲載開始日:2021年8月3日更新日:2024年10月9日

ここから本文です。

老人福祉施設設置等の届出等に関する要綱及び様式について

老人福祉施設設置等の届出等に関する要綱(平成13年2月27日長寿介護課定め)及び様式について、下記のとおり掲載します。

なお、介護保険法の居宅サービス・地域密着型サービスのうち、次の表に掲げるものは老人福祉法に基づく届出が必要となりますので、事業の開始・廃止、施設の設置等の場合は、この要綱に基づき、各種届出を行なってください。

老人福祉法 介護保険法
老人居宅生活支援
事業
老人居宅介護等事業 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
老人デイサービス事業(注意1) 通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所事業

(注意2)

(介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 複合型サービス
老人デイサービスセンター等 老人デイサービスセンター(注意1) (介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護
老人短期入所施設(注意2) (介護予防)短期入所生活介護
老人介護支援センター  
  1. 老人デイサービス事業・老人デイサービスセンターについて
    基本的なサービスを専用の設備により提供している(独立した施設として位置づけている)場合は「老人デイサービスセンター」として、特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合は「老人デイサービス事業」としての届出になります。
  2. 老人短期入所事業・老人短期入所施設について
    短期入所のための専用の居室、浴室、食堂等を有し、かつ、独立した施設として職員の配置を行なっている場合は「老人短期入所施設」として、特別養護老人ホーム等に併設された設備で行なうものは「老人短期入所事業」としての届出になります。

1.要綱本文

2.提出期限・提出先

提出期限及び提出先につきましては、以下の一覧を御確認いただき、当ページの下に記載のあるお問い合わせ先まで、郵送又はメールにより御提出ください。

3.様式

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp