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掲載開始日:2021年9月3日更新日:2021年9月3日
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県土整備部が発注する建設工事を実施するにあたり、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施している「現場環境改善」の取扱いについて、一部改正しましたのでお知らせします。
原則、すべての屋外工事を対象とします。ただし、維持工事等で実施が困難な次のものについては、対象外とします。
別表-1に示す、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(いづれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施することとします。
施工計画書に実施内容を明示し、現場の状況を勘案した上で、詳細な内容、実施時期について、実施の可否を含め受発注者協議を行うものとします。
なお、工事簡素化ガイドラインによる「働き方改革等関連施策実施協議様式」を用いた協議も可能としています。
令和3年9月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから適用します。
現場環境改善で実施した5つの内容は、工事成績評定(創意工夫や工事特性など)の評価対象外としています。
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県土整備部技術企画課
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