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掲載開始日:2025年1月13日更新日:2025年1月13日

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山間部の時間的制約を受ける土木工事の積算について

時間的制約を受ける公共土木工事の積算については、土木工事標準積算基準書第8章に定めがあり、山間部における時間的制約についてもこれに該当することとなっていますが、積算に関する詳細な取扱いがないことから、宮崎県における取扱いを定めましたのでお知らせします。

取扱いの内容については以下のとおりです。

1.対象工事

県土整備部が発注する全ての工事(港湾工事及び営繕工事を除く)とします。

対象工事は特記仕様書別表の適用に明示します。

2.適用

単価抜設計書における単価適用年月日が、「令和7年1月1日」以降のものに適用します。

3.内容

山間部の工事において、施工箇所への移動に時間がかかり、作業時間の確保が困難な工事は労務単価の割増補正を行います。

詳細は、「山間部の時間的制約を受ける土木工事の積算に関する取扱い」をご覧ください。

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お問い合わせ

県土整備部技術企画課技術基準担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7313

メールアドレス:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp