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掲載開始日:2021年10月1日更新日:2024年12月18日
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建設現場における就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために実施する「週休2日工事」の取扱いについて、一部改正しましたのでお知らせします。
今回の主な改正内容は以下のとおりです。
要領の名称を改めました。
工期全体(通期)の週休2日に加え、月単位の週休2日を導入しました。
県土整備部が発注する全ての工事(港湾工事及び営繕工事は除く。)とし、その全てを月単位の週休2日の対象とする。ただし、災害時における応急工事など、週休2日を確保することが困難な工事は週休2日工事の対象外とすることができる。
対象案件は特記仕様書において、週休2日工事の対象である旨を記載します。
単価抜設計書における単価適用年月日が「令和6年10月1日」以降のものに適用します。
月単位の週休2日とは月毎に4週8休以上の現場閉所が認められる状態のことです。
詳細は、週休2日工事実施要領(令和6年10月1日一部改正)をご覧ください。
試行工事の実施に関するアンケートの回答は不要です。
「港湾・漁港工事における週休2日工事」の試行については、港湾課のページをご参照下さい。
アンケート回答(外部サイトへリンク)
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県土整備部技術企画課
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