トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 技術基準 > 【環境森林部】建設工事等における情報共有システム活用の試行について

掲載開始日:2024年3月12日更新日:2024年3月12日

ここから本文です。

【環境森林部】建設工事等における情報共有システム活用の試行について

環境森林部が発注する建設工事等において、受発注者のコミュニケーションの円滑化、工事書類の処理の迅速化を目的として、以下のとおり情報共有システムの活用の試行を実施します。

1.建設工事における情報共有システム活用の試行

(1)適用日及び対象工事

  • 令和6年4月1日から施行します。
  • 環境森林部が発注するすべての工事を対象とします。

(2)対象工事の表示方法

  • 試行対象工事は入札公告及び特記仕様書に記載します。
  • ただし、入札公告及び特記仕様書に表示のない工事であっても、発注者の同意があった場合には、情報共有システムを活用することができます。

(3)建設工事における情報共有システムの活用に係る取扱いについて

  • 「建設工事における情報共有システム活用試行要領」、「建設工事における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル」で定めておりますのでご覧ください。

(4)成果品の納品方法

  • 情報共有システムで交換・共有した工事帳票は「工事完成図書の電子納品試行要領(平成27年8月26日)」に基づく電子納品を原則とします。
  • なお、電子成果品の仕様は「工事完成図書の電子納品の試行に係る運用マニュアル(平成27年8月26日)」によるものとします。

(5)建設工事における情報共有システム活用試行要領等

建設工事における情報共有システム活用試行要領

建設工事における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル

打合せ簿様式

2.委託業務における情報共有システム活用の試行

委託業務においても、当該システムが業務の効率化につながる有効なツールであると考えられることから、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

(1)適用日及び対象業務

  • 令和6年4月1日から施行します。
  • 環境森林部が発注するすべての業務を対象とします

(2)対象業務の表示方法

  • 試行対象業務は特記仕様書に記載します。
  • ただし、特記仕様書に表示のない業務であっても、発注者の同意があった場合には、情報共有システムを活用することができます。

(3)委託業務における情報共有システムの活用に係る取扱いについて

  • 「委託業務における情報共有システム活用試行要領」、「委託業務における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル」で定めておりますのでご覧ください。

(4)成果品の納品方法

  • 情報共有システムで交換・共有した帳票は「電子納品ガイドライン【業務編】(令和3年3月)」に基づく電子納品を原則とします。

(5)委託業務における情報共有システム活用試行要領等

委託業務における情報共有システム活用試行要領

委託業務における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル

打合せ簿様式

3.その他

  • 情報共有システムの利用にかかる費用は、すべて受注者の負担となります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境森林部自然環境課技術管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp