掲載開始日:2024年10月11日更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、前年度の産業廃棄物の発生量が年間1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を策定し、翌年度の6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。
上記の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画について、その計画の実施状況を翌年度の6月30日までに都道府県知事に報告することとされています。
上記の処理計画及び処理計画実施状況については、インターネットの利用により公表することとされています。
宮崎県(宮崎市除く)で令和4年度(令和3年度実績)に提出及び報告を受けた産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)、特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)、産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)、特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)は、次のとおりです。(注意事業者の並び順は、事業者名から「株式会社」及び「有限会社」を除いた名称の五十音順です。)
環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7083
ファクス:0985-22-9314