掲載開始日:2022年1月19日更新日:2024年9月20日
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お知らせ
経営革新計画を新たに承認しました。(令和6年8月分)
中小企業等経営強化法において、「経営革新」とは「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されており、中小企業者等が作成した「経営革新計画」を知事が承認することにより、様々な支援施策を活用することができるようになります。
(注意)中小企業庁作成のパンフレット「経営革新計画進め方ガイドブック」(PDF:4,509KB)もご参照ください。
経営革新制度紹介のチラシを作成しましたので、ご覧ください。
「新事業活動」とは?
次の6つの取組に分類されています。
(注意)新事業には、申請者の事業内容及び業界・地域において、一定の新規性(相当程度普及していないこと)が必要となります。
「経営の相当程度の向上を図ること」とは?
次の1及び2の指標が3年~5年で相当程度向上することをいいます。
1 |
「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が年3%以上 3年で9%、4年で12%、5年で15%以上の伸び率が必要です。 (注意)「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費 |
2 |
「給与支給総額」の伸び率が年1.5%以上 3年で4.5%、4年で6%、5年で7.5%以上の伸び率が必要です。 (法人の場合) 「給与支給総額」=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当(ただし、福利厚生費、退職手当は含まない) (個人事業主の場合) 青色決算申告書の損益計算書の項目を用いてください。 「給与支給総額」=給与賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額 |
「経営革新計画」を作成して県の承認を受けると、以下の支援施策が活用可能となりますが、別途、それぞれの取扱機関による審査が行われます。
(注意)計画の承認は、支援施策の適用を保証するものではありません。別途、各取扱機関による審査が行われますので、ご留意ください。
(注意)詳しくは、以下の添付ファイルをご覧ください。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
様式及び記入例は、こちらでダウンロードできます。
提出書類 |
実地調査シート |
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申請書(様式第13)
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利益・経営計画
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決算書(直近3期分) | |
登記簿謄本 (注意)個人事業の方は、住民票 |
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定款のコピー (注意)個人事業の方は、ご相談ください。 |
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その他
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令和6年8月に次の企業の経営革新計画を新たに承認しました。
企業名 | 所在地 | 経営革新のテーマ | 備考(電話番号、HP等) |
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有限会社はたやリネンリース | 延岡市 | - |
電話番号:0982-22-1770 |
平成19年度以降に経営革新計画の承認を受けた企業を紹介します。
承認を受けた企業の取組事例を具体的に紹介します。
次の支援機関等にご相談ください。
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商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
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