掲載開始日:2022年1月25日更新日:2023年9月19日
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が一部改正され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設されました(国交省・厚労省共管)。
詳細については、下記のサイトをご覧ください。
バリアフリー構造等を有し、入居者に対し状況把握・生活相談等の生活支援サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市の長(注意)に登録された住宅です。
注意:宮崎県の場合、宮崎県知事又は宮崎市長。
入居者 |
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規模・設備等 |
各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。 各居住部分の床面積の基準を18平方メートル以上25平方メートル未満に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることを条件とする。(注意:廊下、階段等は共同利用部分には含まない。) 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
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サービス | 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
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契約関連 |
書面による契約であること。
<家賃等の前払金を受領する場合>
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その他 |
基本方針等に照らして適切なものであること。 |
1 | 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
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2 | サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 |
3 | 入居契約に係る約款 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 |
5 | 法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 |
6 | 宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針で定める重要事項説明書 |
7 |
その他都道府県知事が必要と認める書類 |
申請戸数に応じて以下の手数料を宮崎県収入証紙で納付。(宮崎市を除く)
区分 | 手数料(円) |
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10戸以下 |
25,000円 |
11戸以上20戸以下 |
29,000円 |
21戸以上30戸以下 |
33,000円 |
31戸以上40戸以下 |
37,000円 |
41戸以上50戸以下 |
41,000円 |
51戸以上70戸以下 |
49,000円 |
71戸以上100戸以下 |
61,000円 |
101戸以上 |
73,000円 |
老人福祉法第29条における有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅の設置者は、宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針で定める重要事項説明書を作成し、入居者へ説明を行う必要があります。詳細については、以下のリンク先よりご確認ください。
登録後に以下の変更が生じた場合は、建築住宅課担当窓口にご相談いただき、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにて作成した変更届に該当する書類を添えてご提出ください。
登録後に登録事業者の地位を承継する場合は、その日から30日以内に以下の様式により届け出てください。
登録したサービス付き高齢者向け住宅の事業を廃止しようとする場合は、その日の30日前までに以下の様式により届け出てください。
法第13条第1項各号に該当する場合は、以下の様式により届け出てください。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、毎年7月1日時点でのサービス付き高齢者向け住宅について、管理状況の報告をお願いしております。県より事前に管理状況報告書を提出していただく旨の通知書を送付いたしますので、通知書が届きましたらご対応をお願い致します。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、登録されたサービス付き高齢者向け住宅の立入検査を行なっております。立入検査をおこなう住宅の管理者様に対して、県より事前にご連絡を致しますので、ご対応をお願い致します。
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県土整備部建築住宅課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2744
ファクス:0985-20-5922