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掲載開始日:2022年1月25日更新日:2023年9月19日

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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度について

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が一部改正され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設されました(国交省・厚労省共管)。

詳細については、下記のサイトをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅とは

バリアフリー構造等を有し、入居者に対し状況把握・生活相談等の生活支援サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市の長(注意)に登録された住宅です。
注意:宮崎県の場合、宮崎県知事又は宮崎市長。

登録基準の概要

入居者
  1. 単身高齢者世帯
    • 高齢者…60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者
  2. 高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者等)
規模・設備等

各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。)
注意:面積基準について

各居住部分の床面積の基準を18平方メートル以上25平方メートル未満に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることを条件とする。(注意:廊下、階段等は共同利用部分には含まない。)

各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)

  • バリアフリー構造であること。(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)
サービス 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
契約関連

書面による契約であること。

  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。

<家賃等の前払金を受領する場合>

  • 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。

その他

基本方針等に照らして適切なものであること。

登録申請の手続き

添付書類(施行規則第7条)

1 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
2 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
3 入居契約に係る約款
4 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
5 法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
6 宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針で定める重要事項説明書
7

その他都道府県知事が必要と認める書類

登録更新の手続き

  • 最初の登録から5年ごとに登録の更新を行う必要がありますのでご注意下さい。
  • 登録申請時と同様の書類、手数料が必要となります。
  • 登録更新の手続きは、有効期間満了日の90日前から30日前の間を目安としておこなって下さい。

登録(更新)手数料

請戸数に応じて以下の手数料を宮崎県収入証紙で納付。(宮崎市を除く)

区分 手数料(円)
10戸以下

25,000円

11戸以上20戸以下

29,000円

21戸以上30戸以下

33,000円

31戸以上40戸以下

37,000円

41戸以上50戸以下

41,000円

51戸以上70戸以下

49,000円

71戸以上100戸以下

61,000円

101戸以上

73,000円

重要事項説明書

老人福祉法第29条における有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅の設置者は、宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針で定める重要事項説明書を作成し、入居者へ説明を行う必要があります。詳細については、以下のリンク先よりご確認ください。

有料老人ホームを設置しようとする事業者の方へ

登録後の手続き等について

登録後に以下の変更が生じた場合は、建築住宅課担当窓口にご相談いただき、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにて作成した変更届に該当する書類を添えてご提出ください。

地位の承継

録後に登録事業者の地位を承継する場合は、その日から30日以内に以下の様式により届け出てください。

廃業等の届出

したサービス付き高齢者向け住宅の事業を廃止しようとする場合は、その日の30日前までに以下の様式により届け出てください。

登録の抹消

第13条第1項各号に該当する場合は、以下の様式により届け出てください。

定期報告

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、毎年7月1日時点でのサービス付き高齢者向け住宅について、管理状況の報告をお願いしております。県より事前に管理状況報告書を提出していただく旨の通知書を送付いたしますので、通知書が届きましたらご対応をお願い致します。

立入検査

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、登録されたサービス付き高齢者向け住宅の立入検査を行なっております。立入検査をおこなう住宅の管理者様に対して、県より事前にご連絡を致しますので、ご対応をお願い致します。

登録住宅の閲覧(全国版)

サービス付き高齢者向け住宅の供給の支援

その他

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp