掲載開始日:2021年4月8日更新日:2024年8月3日
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建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努める義務があります(建築基準法第8条)。
建築物の維持保全を適正に実施することで、地震や火災等の災害時の避難が迅速かつスムーズに行われることから、命を守ることに繋がります。このため、建築物の安全点検を定期的に実施することが重要です。
特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があるため、建築物の適正な維持管理を図り、安全性を確保することで、事故の発生を未然に防止する必要があります。
そのため、この建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に建築物等の維持管理状況について資格を有する者に点検させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。(建築基準法第12条)
【参考資料】定期報告制度の概要等につきましては、以下の資料を御参照ください。
「特定建築物」の用途の建築物については、その床面積や階数などの規模により、定期報告が必要となります。(3年に1回)
また、「昇降機」、「遊戯施設等」、「防火設備」及び定期報告建築物に設けた「建築設備」についても定期報告が必要です。(毎年)
【参考資料】定期報告制度の対象や報告時期等につきましては、以下の資料を御参照ください。
令和3年4月1日から県所管区域の定期報告の提出先が、(一財)宮崎県建築住宅センターから、次のとおりに変わりました。
県所管区域では、所有・管理する建築物の所在地の市町村を経由して、提出先に記載する土木事務所または西臼杵支庁に御提出ください。
なお、お問合せ先に記載する事務所以外は、建築担当の職員が常駐していませんので、御不明の点などはお問合せ先に記載する事務所に御連絡ください。
【県所管区域】(令和6年4月1日更新)
所有・管理する建築物等の所在地 |
提出先 |
お問合せ先 |
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電話番号 |
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電話番号 |
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国富町、綾町 |
高岡土木事務所 総務課総務担当 |
0985-82-1155 |
宮崎土木事務所 総務課建築担当 |
0985-26-7287 |
西都市、西米良村、 椎葉村大字大河内のうち字大河内、野々首、矢立、大藪、大桑の木、平、丸野及び城 |
西都土木事務所 総務課総務担当 |
0983-43-2221 |
高鍋土木事務所 総務課建築担当 |
0983-31-1030 |
高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町 |
高鍋土木事務所 総務課建築担当 |
0983-23-0001 |
||
日南市 |
日南土木事務所 総務課建築担当 |
0987-23-4662 |
日南土木事務所 総務課建築担当 |
0987-23-4662 |
串間市 |
串間土木事務所 総務課総務担当 |
0987-72-0134 |
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三股町 |
都城土木事務所 総務課総務担当 |
0986-23-4512 |
左記の提出先と同じ |
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小林市、えびの市、高原町 |
小林土木事務所 総務課建築担当 |
0984-23-5179 |
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門川町、諸塚村、 椎葉村(西都土木事務所の所管区域を除く。)、美郷町 |
日向土木事務所 総務課建築担当 |
0982-52-0309 |
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高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
西臼杵支庁 土木課管理担当 |
0982-72-3191 |
宮崎市・都城市・延岡市・日向市では、次のとおり、提出先やお問合せ先が異なりますので御注意ください。
【県所管区域以外】
所有・管理する建築物等の所在地 |
提出・お問合せ先 |
提出先電話番号 |
---|---|---|
宮崎市 |
宮崎市都市整備部建築行政課 |
0985-21-1813 |
都城市 |
都城市土木部建築対策課 |
0986-23-2585 |
延岡市 |
延岡市都市建設部建築指導課 |
0982-22-7034 |
日向市 |
日向市建設部建築住宅課 |
0982-66-1032 |
県内特定行政庁及び建築関係団体で構成する宮崎県建築連絡協議会では、定期報告調査を行うことができる有資格者の資質向上を図るため、建築技術者向けの講習会を開催しております。
この度、建築物の所有者等が定期報告調査・検査についての依頼等を行う際の参考としていただくことを目的として、ホームページへの掲載を希望する受講者について、名簿を作成することとしました。
なお、この名簿の無断転載・複製及び目的外の使用等は固くお断り致します。
注意1:この講習会は平成29年度から開催しております。過去の受講者で名簿掲載を希望する方は、受講した事実が確認できれば名簿に追加できますので、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。受講年から5年を経過されますと掲載ができなくなりますので、御注意ください。
注意2:この名簿の掲載期限は5年間としております。掲載期限年の講習会実施後、新たな名簿を掲載する際に、旧名簿は削除されますので、御了承ください。継続的に名簿への掲載を希望される方は、掲載期限年に実施される講習会を受講し、再掲載をお申し出ください。(再掲載希望者は受講回数を備考へ記載いたします。)
定期報告制度の適切な実施、報告率向上に向けた取組の一環として宮崎県建築連絡協議会では、一般社団法人宮崎県建築士事務所協会が作成した定期報告業務に係る算定基準を、参考となる基準として御案内することとしました。
建築士事務所の業務と報酬指針(令和4年度改訂版)より参照。
【算定方法】
定期報告業務料=「直接人件費」+「諸経費」+「技術料」+「特別経費」+「消費税額」
直接人件費:「所要人・日数」×「人件費単価」×「建物用途別業務量比率」×「経過年数別係数」
諸経費:「直接人件費」×「諸経費率(実情により決定)」
技術料:(「直接人件費」+「諸経費」)×「技術料率(実情により決定)」
特別経費:その他、建築物が遠隔地の場合など、旅費等を必要に応じて加算。
宮崎県建築連絡協議会において、設計者・検査者等用の定期報告制度に関するチラシを作成いたしました。
このチラシは新築建物の設計時や工事完了時等に設計者が建築主へ定期報告制度を説明する際に御活用いただいたり、既存建物の検査について検査者が所有者等へ説明する際に御活用いただく事を想定して作成しております。
この他、特定行政庁が建築主への周知文や所有者への督促通知に活用することもあります。
注意:各チラシをご使用の際は、下線部を適宜修正して御活用ください。
また、当該チラシをご使用の際には、以下の参考資料と併せて御活用いただきますと、建築主等への説明がより円滑に行えます。
定期調査報告書等の様式につきましては、以下のリンクから御参照ください。
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922