トップ > 防災・安全・安心 > 災害に関する情報 > 風水害・雪害情報 > 令和6年台⾵第10号に伴う災害救助法第2条第2項による救助の終了及び災害救助法施⾏令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適⽤について

掲載開始日:2024年8月28日更新日:2024年9月2日

ここから本文です。

令和6年台⾵第10号に伴う災害救助法第2条第2項による救助の終了及び災害救助法施⾏令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適⽤について

和6年台⾵第10号に伴う災害救助法の終了及び適⽤に関し、災害救助法第2条第3項に基づき、下記のとおり決定しました。
お、宮崎市には、令和6年台⾵第10号に伴う災害により、多数の者が⽣命⼜は⾝体に危害を受け、⼜は受けるおそれが⽣じたことから、災害救助法施⾏令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適⽤を決定しました。

1害救助法第2条第2項による救助の終了について

(1)終了区域

城市、延岡市、⽇南市、⼩林市、⽇向市、串間市、⻄都市、えびの市、三股町、⾼原町、国富町、綾町、⾼鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、⾼千穂町、⽇之影町、五ヶ瀬町(23市町村)

(2)終了年⽉⽇

和6年9⽉2⽇(⽉曜⽇)

(3)対象期間

和6年8⽉28⽇(⽔曜⽇)から令和6年9⽉2⽇(⽉曜⽇)

2害救助法施⾏令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適⽤について

(1)適⽤区域

崎市

(2)災害救助法第2条第2項による救助を終了し、災害救助法施⾏令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適⽤年⽉⽇

和6年8⽉29⽇(⽊曜⽇)

(3)災害救助法施⾏令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適⽤理由

数の者が⽣命⼜は⾝体に危害を受け、⼜は受けるおそれが⽣じ、継続的に救助を必要としているため。

3

害救助法では、対象経費を国・県が負担。
害救助法第2条第2項による救助は、避難所設置の経費のみが対象となる。
害救助法施⾏令第1条第1項第4号による救助は、準半壊以上の被災した住宅の修理などの⼀部経費が対象となる。

お問い合わせ

総務部危機管理局危機管理課防災企画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7304

メールアドレス:kiki-kikikanri@pref.miyazaki.lg.jp