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掲載開始日:2020年3月3日更新日:2024年10月21日

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大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法とは

1.法律の目的

大規模小売店舗の立地に関して、周辺の地域の生活環境の保持のため、店舗設置者により施設の配置及び運営方法について適正な配慮(交通渋滞・騒音等)がなされることを確保するための手続きを定めた法律です。

2.対象店舗

店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗

3.届出者

大規模小売店舗の設置者(建物の設置者)

4.届出事項

大規模小売店舗の新設・変更の際には、以下の事項の届出が必要です。

  • 店舗の名称及び所在地
  • 設置者及び小売業者の名称・氏名、代表者、住所
  • 店舗の新設又は変更をする日
  • 店舗面積の合計
  • 施設の配置に関する事項
    駐車場の位置・収容台数、駐輪場の位置・収容台数、荷さばき施設の位置・面積、廃棄物等の保管施設の位置・容量
  • 施設の運営方法に関する事項
    営業時間、駐車場利用時間、自動車出入口の数・位置、荷さばき時間帯

届出の手続き

1.手続きの流れ(フロー図)

2.届出手続き

大規模小売店舗立地法に基づき、新設又は変更の届出をしようとする設置者は、事前に「出店計画概要書」を作成し事前協議を行なってください。

届出日から原則8か月間は、店舗の新設又は施設の配置等に関する変更ができませんので、期間に余裕を持って届出手続きを行なってください。

3.関連する法令・資料

意見の提出について

1.届出書の縦覧期間・場所

大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更の届出書は、公告(宮崎県広報に公告します)の日から4か月間縦覧することができます。

(縦覧場所)

  • 宮崎県庁商工観光労働部商工政策課
  • 宮崎県西臼杵支庁総務課
  • 宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター
  • 宮崎県都城県税・総務事務所総務商工センター
  • 宮崎県延岡県税・総務事務所総務商工センター

2.意見書の提出

大規模小売店舗の届出内容について、周辺の生活環境の保持の面から意見がある場合は、公告の日から4か月以内に県に意見書を提出することができます。

届出状況

令和6年10月15日時点の情報です。

法第5条第1項新設届出一覧

大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)の新設に関する届出

法第6条第2項変更届出一覧

施設の配置や運営方法等の変更に関する届出

法第6条第5項廃止届出一覧

店舗面積が1,000平方メートル以下(店舗を閉鎖するとき等)となる届出

法附則第5条第1項変更届出一覧

既存店の大規模小売店舗立地法施行日(平成12年6月1日)以後最初の変更に関する届出

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp