掲載開始日:2020年2月28日更新日:2023年3月17日
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人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下等により、所有者不明土地が全国的に増加していることから、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法(昭和26年法律第219号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」が平成30年6月13日公布、平成30年11月15日に施行されました。(地域福利増進事業及び土地収用法の特例制度は令和元年6月1日施行)
また、所有者不明土地の更なる増加が見込まれることに鑑み、所有者不明土地対策の更なる推進に向け、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和4年5月9日公布、令和4年11月1日に施行されました。(土地・建物管理制度に係る民法の特例は令和5年4月1日施行)
所有者不明土地とは?
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行なってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。
特定所有者不明土地(所有者不明土地のうち、一定規模以上の建築物等がなく(※は備考を表しています。)、現に利用されていない土地をいう。)について、以下の仕組みが構築されました。
(※)物置、作業小屋等であって、平屋建てで床面積が20平方メートル未満の建築物又は損傷・腐食等により、本来の用途に使用できず、国土交通大臣が定める耐用年数を超える建築物については、対象となる土地に存しても構いません。
(1)地域福利増進事業の創設(使用権の設定)
特定所有者不明土地において「地域福利増進事業」を実施する場合、知事の裁定により、最長10年間(一部の事業は20年間)を上限とする使用権を設定することで、事業の実施が可能となりました。
(2)土地収用法の特例(所有権の取得)
土地収用法に基づき、公益性等についての事業の認定を受けた後、特定所有者不明土地を収用等しようとする場合、収用委員会の裁決に代わり、知事の裁定により、審理手続を経ずに土地を取得することが可能となりました。
公園、広場、購買施設を整備する事業など、地域住民等の共同の福祉や利便の増進を図るために実施されるもので、公的主体のみならず、民間事業者、NPO等の幅広い主体が事業主体となります。 |
(1)土地等権利者関連情報の利用及び提供
土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)を行政機関が利用できるようになりました。
(2)長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができるようになりました。
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任等を請求することができるようになりました。
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県土整備部用地対策課
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