トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地収用 > 土地収用法に基づく事業認定について

掲載開始日:2020年2月19日更新日:2024年3月2日

ここから本文です。

土地収用法に基づく事業認定について

1.「事業認定」とは

社会や経済が円滑に活動を続けていくためには、さまざまな公共事業が実施されることが不可欠であり、そのためには多くの場合新たな事業用地が必要となります。公共事業の用地取得においては、土地所有者からの任意での買収が基本ですが、任意取得できない場合には、土地所有者の意思に反してでも強制的に取得することを可能にする制度が必要とされます。
日本国憲法第29条第1項は「財産権は、これを侵してはならない。」と定め、個人の財産権を保障する一方で、同条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と定めています。
このことを具体的・手続的に定めた法律が「土地収用法」です。
事業認定は、土地収用法に基づき、公共事業について土地を収用又は使用する公益上の必要性があると認められる場合に、起業者に収用権を認めるものです。事業認定は、告示があった日から効力を生じ、起業者(公共事業の実施者)が収用委員会へ裁決の申請を行うためには、事前に事業認定を受けている必要があります。
ただし、都市計画法に基づいて行われる都市計画事業(道路・公園等)については、都市計画法に基づく事業の認可等があれば事業認定があったものとみなされます。

2.事業認定庁

事業認定庁は、国土交通大臣又は都道府県知事です。事業認定庁は、起業者からの申請について事業認定の要件を審査し、要件をすべて満たしていると判断する場合には事業の認定をすることができます。

事業認定庁 事業区分
国土交通大臣 国又は都道府県が起業者である事業や事業を施行する土地が2以上の都道府県の区域にわたる事業など
都道府県知事 上記以外の事業

3.事業認定の要件

事業認定庁は、申請に係る事業が土地収用法第20条に規定する次の要件のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができます。

  • (第1号要件)事業が土地収用法第3条各号のいずれかに該当する事業に関するものであること。
  • (第2号要件)起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
  • (第3号要件)事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
  • (第4号要件)土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

4.事業認定の手続

  • (1)事業認定説明会の開催
    起業者は、事業の認定を受けようとするときは、事業認定申請の前に、あらかじめ国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について利害関係を有する方に説明しなければなりません。
  • (2)事業認定申請
    起業者は、事業認定申請書及び添付書類を事業認定庁に提出し、事業認定の申請を行います。
  • (3)事業認定申請書の公告・縦覧
    起業者から事業認定の申請があったときは、事業認定庁は、事業認定申請書及び添付書類の写しを起業地が所在する市町村へ送付します。市町村長は、これらの書類を受け取ったときは、直ちに公告し、公告の日から2週間これらの書類を公衆の縦覧に供しなければなりません。
    また、事業の認定について利害関係のある方は、この縦覧期間中に知事に意見書を提出することができます。(※国土交通大臣が事業認定庁の場合でも意見書は知事に提出します。)
  • (4)公聴会の開催
    事業内容等について意見を述べたい方は、縦覧期間中に事業認定庁に公聴会の開催を請求することができます。
  • (5)審議会の意見聴取
    事業認定庁が事業認定を行うにあたり、縦覧期間中に意見書が提出された場合は、審議会の意見を聴くことがあります。
  • (6)事業の認定
    事業認定庁は、事業の内容を審査し、利害関係を有する方の意見などを参考に事業の認定の可否を判断します。事業認定をしたときは、起業者の名称、事業の種類、起業地、認定理由などを官報又は県公報に掲載(告示)します。

5.事業認定の効果等

事業認定により、起業者には土地所有者等への補償等の周知義務や裁決申請等を行うことができるなどの権利が生じます。
一方で、土地所有者等には、起業地内の土地保全義務や起業者への補償金請求などの権利が生じます。
また、副次的な効果として、事業認定を受けた事業に土地等を提供した土地所有者は税制上の特例を受けることができるようになります。
事業認定の効力は、事業認定庁が事業の認定をした旨を告示した日から1年間となります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp