掲載開始日:2020年2月19日更新日:2024年3月2日
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社会や経済が円滑に活動を続けていくためには、さまざまな公共事業が実施されることが不可欠であり、そのためには多くの場合新たな事業用地が必要となります。公共事業の用地取得においては、土地所有者からの任意での買収が基本ですが、任意取得できない場合には、土地所有者の意思に反してでも強制的に取得することを可能にする制度が必要とされます。
日本国憲法第29条第1項は「財産権は、これを侵してはならない。」と定め、個人の財産権を保障する一方で、同条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と定めています。
このことを具体的・手続的に定めた法律が「土地収用法」です。
事業認定は、土地収用法に基づき、公共事業について土地を収用又は使用する公益上の必要性があると認められる場合に、起業者に収用権を認めるものです。事業認定は、告示があった日から効力を生じ、起業者(公共事業の実施者)が収用委員会へ裁決の申請を行うためには、事前に事業認定を受けている必要があります。
ただし、都市計画法に基づいて行われる都市計画事業(道路・公園等)については、都市計画法に基づく事業の認可等があれば事業認定があったものとみなされます。
事業認定庁は、国土交通大臣又は都道府県知事です。事業認定庁は、起業者からの申請について事業認定の要件を審査し、要件をすべて満たしていると判断する場合には事業の認定をすることができます。
事業認定庁 | 事業区分 |
---|---|
国土交通大臣 | 国又は都道府県が起業者である事業や事業を施行する土地が2以上の都道府県の区域にわたる事業など |
都道府県知事 | 上記以外の事業 |
事業認定庁は、申請に係る事業が土地収用法第20条に規定する次の要件のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができます。
事業認定により、起業者には土地所有者等への補償等の周知義務や裁決申請等を行うことができるなどの権利が生じます。
一方で、土地所有者等には、起業地内の土地保全義務や起業者への補償金請求などの権利が生じます。
また、副次的な効果として、事業認定を受けた事業に土地等を提供した土地所有者は税制上の特例を受けることができるようになります。
事業認定の効力は、事業認定庁が事業の認定をした旨を告示した日から1年間となります。
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県土整備部用地対策課
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