掲載開始日:2021年5月20日更新日:2023年5月23日
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税金・年金関係は個人により内容が異なることや、今後の法令改正により変わることがありますので、詳しくは最寄りの関係機関へご相談ください。
公共事業にご協力いただき、土地等を譲渡された場合には、次の優遇措置のうちどちらか一方を選んで受けることができます。
土地の買収代金などのように、資産の対価として交付される補償金については、県が最初に資産の買取りの申し出をした日から6ヶ月以内に資産をお譲りいただいた場合など、一定の要件を満たしている場合には、補償者1人当たり譲渡所得の金額から最高5,000万円の控除を受けることができます。ただし、この適用は同一事業につき1回限りで、棚卸資産については適用されません。
土地代金等で一定期間内(原則2年)に代替資産を取得した場合には、代替資産の取得に充てられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
事業用地の提供者に対して代替地を提供してくださる土地所有者(代替地提供者)に対しても、事業用地の提供者、代替地提供者、県が一括して契約することにより租税特別措置法上の優遇措置があります。
課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。
土地・建物を取得すると不動産取得税が課税されますが、公共事業のために譲渡した資産の代替資産として取得した場合には、一定の条件のもと、申告することにより軽減を受けられる場合があります。
詳しくは、各県税・総務事務所へご相談ください。
固定資産税(都市計画税を含む。)は、毎年1月1日時点の土地・建物等の所有者に課税されますので、土地を譲渡した年分の税については全額負担していただくことになります。
相続税・贈与税の納税猶予を受けている農地等を公共事業のために譲渡した場合は、譲渡した農地等に見合う税額を納付していただくことになります。ただし、利子税については管轄する税務署に届出をすることによりその全額が免除されます(令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に有償譲渡した場合に限る。)。
また、不動産取得税の徴収猶予についても、譲渡した農地等に見合う税額及び延滞金を納付していただくことになりますのでご注意ください。
国民健康保険料(税)については、譲渡所得税と同様の特別控除がありますが、軽減措置を受けられている場合は特別控除の適用がないので、翌年度の保険料(税)が上がる場合があります。
介護保険料については、保険料算定の指標となる合計所得金額の計算において、公共用地取得に係る特別控除が適用されます。詳しくは、お住まいの市町村にご確認ください。
土地等を譲渡された場合、その所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者特別控除や老年者控除などの控除を受けられなくなることがあります。
また、控除対象配偶者や扶養親族が土地等を譲渡された場合、所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者控除や扶養者控除が受けられなくなることがあります。
県土整備部用地対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7174
ファクス:0985-26-7303
メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp