掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年3月27日
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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所(以下「通所系サービス事業所」という。)においては、事業所規模により各年度の報酬区分(施設等の区分)が決定されることとなっており、前年度の実績が6月に満たない事業所又は前年度から定員を概ね25%以上変更する事業所においては定員を基に判断し、前年度の実績が6月以上ある事業所においては、前年度(3月を除く)における1月当たりの平均延利用者数を基に判断することとなります。
したがって、毎年度4月以降の事業所区分を決定するにあたり、前年度の実績等を確認する必要があり、下記の別紙様式により算出した結果、事業所規模に変更がある場合は毎年3月15日令和6年度分については、令和6年度報酬改定に合わせますので4月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出してください。
なお、事業所規模による報酬区分に変更がない場合については、県への届出は不要ですが、作成した計算表は5年間保管してください。
また、報酬区分に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますのでご留意ください。
事業所規模の計算にあたっては、下記の計算表をご利用ください。
書類の提出は不要です。
ただし、作成した計算表は5年間保管してください。
毎年3月15日(令和6年度分は4月15日)までに、郵送または持参にて下記の書類を提出してください。
アの異動(予定)年月日は、令和○年4月1日と記載してください。
ウ、エは事業所の種類に応じていずれかを提出してください。
同時期に加算等の要件確認及び届け出が必要なものは以下のとおりです。
該当する場合は併せて届けていただくようお願いします。
「特定事業所加算」について(←専用ページに飛びます)
【対象サービス】
「サービス提供体制強化加算」について(←専用ページに飛びます)
【対象サービス】
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