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掲載開始日:2021年10月14日更新日:2023年10月16日

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介護サービス情報の公表制度に係る報告について

お知らせ

以下の内容を更新しましたので、お知らせいたします。御参考ください。

介護保険法では、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選択するための情報を提供することを目的として、介護サービス事業者に対し、介護サービス情報の報告を義務付けています。

具体的には、インターネットを経由して国が設置しているサーバー上で、各介護サービス事業者がシステムに介護サービス情報の入力(=報告)を直接行い、県のとりまとめ(=受理)を経て、ホームページに公開(=公表)されます。

本県では、介護保険法等関係法令の規定を踏まえ策定した「宮崎県介護サービス情報の公表実施要綱」に基づいて、本制度を実施します。
なお、本県では、公表及び調査に係る事務手数料は徴収しないこととしております。

1公表計画

本制度は、知事が毎年策定する、公表対象事業者及び報告の開始時期等を定めた公表計画に基づいて、実施します。

公表対象事業者につきましては、公表することが義務化されていますので、必ず御確認のうえ、公表いただきますようお願いいたします。
なお、本計画にない事業者につきましても、ご希望があれば公表することは可能ですので、その際は末尾に記載されたお問い合わせ先に御連絡いただきますようお願いいたします。

1.公表対象事業者

  • (1)既存事業者
    計画の基準日(毎年1月1日)前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者
  • (2)新規事業者
    新たに介護サービスを開始しようとする事業者

2.介護サービス情報の内容

  基本情報 運営情報 事業所の特色
既存事業所 必須 必須 任意
新規事業所 必須 対象外(任意) 任意
  • 【基本情報】
    事業所の名称・所在地、従業者、提供サービスの内容、利用料などの基本情報
  • 【運営情報】
    利用者の権利擁護、サービスの質の確保、相談・苦情等への対応などの運営情報
  • 【事業所の特色】
    従業者やサービスなどに加え、写真及び動画の掲載など事業所がPRしたい情報

2報告の方法

公表計画に基づき、公表対象事業者に通知します。
報告は、インターネットにつながるパソコンを用いて、報告システムにより行なう必要があります。
記入に当たっては、記載要領を参考にしてください。

3調査の実施

次に該当する場合であって、知事が必要と認めるときは介護サービス情報の調査を実施します。

  • (1)報告内容に虚偽が疑われる場合
  • (2)公表内容について、利用者等から通報があった場合

4関連リンク

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp