掲載開始日:2025年3月12日更新日:2025年3月12日
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令和6年度報酬改定で新設された「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」については、一部サービスについて令和7年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置がとられていましたが、経過措置終了の時期が到来することから、減算に該当しない事業所は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。
(参考資料)
つきましては、以下のとおりご対応をよろしくお願いします。
要件を満たす事業所は「基準型」、それ以外は「減算型」として届出を提出してください。
令和7年4月1日(火曜日まで)
長寿介護課居宅介護担当
以下のいずれかの方法で提出してください。
(郵送先)
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
要件を満たす事業所は「基準型」、それ以外は「減算型」として届出を提出してください。
令和7年4月1日(火曜日まで)
長寿介護課施設介護担当
以下のいずれかの方法で提出してください。
(郵送先)
宮崎県福祉保健部長寿介護課施設介護担当
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
(注1)データ内にある別紙1-1(介護予防は別紙1-2)及び別紙2の必要事項を入力の上提出すること。
(注2)処遇改善加算に関する届出については別途お知らせします。関連リンク先を参照してください。
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福祉保健部長寿介護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp