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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年3月27日

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居宅サービス事業所におけるサービス提供体制強化加算の確認について

サービス提供体制強化加算を算定する事業所においては、加算の算定に当たり、事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士等の占める割合が一定以上あることが求められており、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて判断することとなっています。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する前3月について常勤換算方法により算出した平均を用いることとしております。

したがって、既に加算を算定している事業所が4月以降も引き続き加算算定するに当たり、前年度の実績等を確認する必要がありますが、その結果、加算要件を満たさなくなる場合や報酬区分が変更となる場合は、毎年3月15日令和6年度分については、令和6年度報酬改定に合わせますので4月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出してください。

なお、変更がない場合については、県への届出は不要ですが、算出する際に作成した書類については5年間保管してください。

また、加算算定後に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますのでご留意ください。

  • 【対象サービス】
    • (介護予防)訪問入浴介護
    • (介護予防)訪問看護
    • 通所介護
    • (介護予防)通所リハビリテーション

1.サービス提供体制強化加算の要件(職員の割合)の確認

サービス提供体制強化加算の計算にあたっては、下記の2(2)ウの計算シートをご利用ください。

2.提出書類

(1)サービス提供体制強化加算に変更がない事業所

書類の提出は不要です。

ただし、作成した計算表は5年間保管してください。

(2)サービス提供体制強化加算に変更がある事業所

毎年3月15日(令和6年度分は4月15日)までに、郵送または持参にて下記の書類を提出してください。

の異動(予定)年月日は、令和○年4月1日と記載してください。

イ、ウは事業所に応じていずれかを提出してください。

(介護予防)訪問入浴介護

〈届出書〉

〈計算シート〉

(介護予防)訪問看護

〈届出書〉

〈計算シート〉

通所介護・(介護予防)通所リハビリテーション

〈届出書〉

〈計算シート〉

3.基準通知等

サービス提供体制強化加算の基準及びQ&Aは下記のとおりです。

ご参考ください。

4.その他届け出が必要な加算等

同時期に加算等の要件確認及び届け出が必要なものは以下のとおりです。
該当する場合は併せて届けていただくようお願いします。

「特定事業所加算」について(←専用ページに飛びます)

【対象サービス】

  • 訪問介護

「事業所規模区分」について(←専用ページに飛びます)

【対象サービス】

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション

5.お問い合わせ先

  • 宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
    • 〒880-8501(住所記載不要)
    • 電話番号:0985-26-7058

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp