掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年3月27日
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サービス提供体制強化加算を算定する事業所においては、加算の算定に当たり、事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士等の占める割合が一定以上あることが求められており、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて判断することとなっています。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する前3月について常勤換算方法により算出した平均を用いることとしております。
したがって、既に加算を算定している事業所が4月以降も引き続き加算算定するに当たり、前年度の実績等を確認する必要がありますが、その結果、加算要件を満たさなくなる場合や報酬区分が変更となる場合は、毎年3月15日令和6年度分については、令和6年度報酬改定に合わせますので4月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出してください。
なお、変更がない場合については、県への届出は不要ですが、算出する際に作成した書類については5年間保管してください。
また、加算算定後に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますのでご留意ください。
サービス提供体制強化加算の計算にあたっては、下記の2(2)ウの計算シートをご利用ください。
書類の提出は不要です。
ただし、作成した計算表は5年間保管してください。
毎年3月15日(令和6年度分は4月15日)までに、郵送または持参にて下記の書類を提出してください。
アの異動(予定)年月日は、令和○年4月1日と記載してください。
イ、ウは事業所に応じていずれかを提出してください。
〈届出書〉
〈計算シート〉
〈届出書〉
〈計算シート〉
〈届出書〉
〈計算シート〉
サービス提供体制強化加算の基準及びQ&Aは下記のとおりです。
ご参考ください。
同時期に加算等の要件確認及び届け出が必要なものは以下のとおりです。
該当する場合は併せて届けていただくようお願いします。
「特定事業所加算」について(←専用ページに飛びます)
【対象サービス】
「事業所規模区分」について(←専用ページに飛びます)
【対象サービス】
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