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掲載開始日:2025年4月1日更新日:2025年4月18日

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【介護サービス事業所等】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給等について(申請期間:令和7年4月1日から令和7年5月9日まで)

1.事業概要

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の介護サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、介護サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。

2.支援の対象及び支援金の額

事業者要件

  1. 宮崎県内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを提供している事業者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホームを運営する事業者又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者であること。
  2. 県税に未納がないこと。
  3. 地方税法(昭和25法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
  4. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

令和6年10月1日現在で、下表の支援対象施設・事業事業所に掲げるサービスの指定、許可等を受けており、かつ、令和7年4月1日時点において廃止又は休止していない事業所で、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間にサービス提供実績があること。

支援金の額

区分 支援対象施設・事業所(注1) 1施設・事業所当たりの支援金の額
入所系 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護(注2)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

10,000円×定員

通所系

(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム又は経費老人ホームと、通所系事業所が併設又は隣接している場合は5万円)

通所介護(注4)、地域密着型通所介護(注4)、通所リハビリテーション(注2)(注3)、認知症対応型通所介護(注2)

100,000円

訪問系

(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円)

訪問介護(注4)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問入浴介護(注2)、訪問看護(注2)(注3)、訪問リハビリテーション(注2)(注3)

50,000円

その他 短期入所生活介護(注2)(注3)(注4)、短期入所療養介護(注2)(注3)

10,000円×定員

小規模多機能型居宅介護(注2)、看護小規模多機能型居宅介護

100,000円

居宅介護支援(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円)

50,000円

福祉用具貸与(注5)(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円) 50,000円
特定福祉用具販売(注5)(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円) 50,000円
  • (注1)令和6年10月1日現在で、対象サービスの指定、許可等を受けており、令和7年4月1日時点において廃止又は休止していないこと。
  • (注2)同一事業所で介護予防サービスを一体的に行う場合は、介護サービスのみを支援対象とする。
  • (注3)みなし指定及び空床型の短期入所を除く。
  • (注4)障がい者総合支援法又は児童福祉法の指定を受けている事業所で、介護保険法に規定する共生型居宅サービス事業者の特例により指定を受けた介護事業所は除く。
  • (注5)同一事業所で福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を一体的に行う場合は、福祉用具貸与のみを支援対象とする。

3.支援金の申請・請求

(1)申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月9日(金曜日)まで

(2)申請方法

原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。

なお、電子申請システムで申請する場合は「様式第1号(意思確認書)」の添付は不要です。

【宮崎県電子申請システムURL】

https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/b021085583833997058(外部サイトへリンク)

(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、郵送にて御申請ください。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一にしていただくようお願いします。

(3)支払予定時期

7月~8月頃

  • (注)手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。
  • (注)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は下記のとおりです。

担当課名

通帳への表示

(注)下記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

長寿介護課 ミヤケンチヨウシ゛ユカイコ゛カ

4.その他留意事項、支給要領

  • 県は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を全額返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に必ず次の支給要領を御確認ください。

支給要領

宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金支給要領(長寿介護課分)(PDF:157KB)

5.電子申請について

電子申請の方法

特設の申請フォームにおいて、基本情報(事業者名/法人等所在地/代表者/担当者/連絡先など)を入力していただきます。

(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、電子申請では申請できません。郵送にて申請をお願いします。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただき、電子申請にて申請いただくようお願いします。

希望される振込先口座により、次のいずれかにより電子申請をしてください。

原則(1)とします。(サービスの種類により(1)の受取口座がなくても、受取口座がある他のサービスの口座にまとめて振り込むことが可能です)。

  • (1)宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している介護報酬の受取口座を振込先とされる場合
  • (2)令5年9月実施分宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座又は別の口座を振込先とされる場合
  • (3)(1)の口座とは別の口座を受取口座とされる場合(有料老人ホーム等で介護事業所番号がない場合、債権譲渡をしている場合を含む)
  • (注)事業所ごとに振込先を分けて、(1)の振込先と(2)の振込先を別で指定されたいときは、(1)と(2)でそれぞれ申請フォームの登録からお願いします。
    「宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している介護報酬の受取口座」と「令和5年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座」が同一の場合は、(1)の申請フォームから登録をお願いします。
  • (注)(3)の口座を指定される場合は、通帳の振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく必要があります。通帳の振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御送付ください。

通帳1通帳2

6.やむを得ない事情により電子申請ができない場合(郵送による申請)

やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。

令和7年5月9日(金曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。

郵送用必要書類

対象施設 【郵送用】申請様式、必要書類 記載例
長寿介護課所管施設(介護事業所・施設等)

[様式1号は、必ずご提出ください]

電子申請システムで申請する場合は「様式第1号(意思確認書)」の添付は不要です。

[様式第2号は、宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している介護報酬の受取口座又は令和5年9月実施分宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座と別の口座を指定される場合に御提出ください]

[申請者と口座名義人が同一でない場合]

(注)振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御送付ください(通帳の見本は上記5.を御確認ください)。

紙申請書の郵送先

〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県福祉保健部長寿介護課
居宅介護担当

7.問合せ先

長寿介護課居宅介護担当

電話番号:0985-26-7058

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

(注)土日、祝日を除く。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp

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