掲載開始日:2022年1月17日更新日:2022年3月24日
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令和4(2022)年度に介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)を算定(新規及び継続)する事業所は、処遇改善計画書の届出が必要です。提出期限の令和4年4月15日(金曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
なお、令和4年3月11日付け老発0311第4号厚生労働省老健局長通知の「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正に伴い、一部の見直し等が下記の通り図られておりますので、御留意ください。
詳細につきましては、以下を御確認ください。
平成27年度介護報酬改定により、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をよりいっそう推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備すること、介護職員自身が研修等を積極的に活用すること等の事業主の取り組みがより一層促進されるよう加算が拡充されました。
また、平成29年度介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金改善制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、加算が拡充されました。
さらに、令和3年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算4及び5は廃止されることとなりました。(令和4年度以降算定できません。)
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、特定加算が創設されました。
さらに、令和3年度の介護報酬改定において、特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化、職場環境要件の見直しがありました。
令和4年度介護報酬臨時改定において創設予定。国より詳細が出され次第、別途御案内します。
今回の処遇改善等計画書の提出には関係がありません。
介護・障がい福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとするとされました。
これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(※)を講じることとするとされました。
(※)現行の処遇改善加算(1)(2)(3)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。
処遇改善加算及び特定加算の加算算定対象サービス及びサービスの加算率については以下のとおりです。
処遇改善加算の区分とそれに伴う要件は以下のとおりです。
加算区分と要件 |
処遇改善 加算1 |
キャリアパス要件1、2、3及び職場環境等要件のすべてを満たす事業者 |
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処遇改善 加算2 |
キャリアパス要件1、2及び職場環境等要件のすべてを満たす事業者 |
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処遇改善 加算3 |
キャリアパス要件1又は2のいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす事業者 |
要件 |
次に掲げる要件の全てに適合すること。
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要件 |
次に掲げる要件(1)(2)の全てに適合すること。
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要件 |
次に掲げる要件(1)(2)の全てに適合すること。
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届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。詳細は下記を御参照ください。
なお、令和3年度介護報酬改定により、過去ではなく、当該年度に実施することが必要とされておりますので、御注意ください。
詳細は以下を御確認ください。
特定加算の区分は「特定加算1」又は「特定加算2」のいずれかです。
区分 | 要件 |
---|---|
特定加算1 |
(1)介護福祉士の配置等要件、(2)処遇改善加算要件、(3)職場環境等要件、(4)見える化要件の全てを満たす |
特定加算2 |
(2)処遇改善加算要件、(3)職場環境等要件、(4)見える化要件の全てを満たす |
注意:(4)見える化要件については令和3年度は算定要件ではありませんでしたが、令和4年度は算定要件となっていますのでご注意ください。
要件については以下のとおりです。
サービス提供体制強化加算の(1)又は(2)の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(1)又は(2)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は入居継続支援加算(1)若しくは(2)、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は日常生活継続支援加算)の届出を行なっている必要があります。
注意:令和3年度報酬改定により、対象加算が一部変更されています。特定加算1を取得する場合、上記の加算を届出しているか、改めて御確認ください。
特定加算は、処遇改善加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。処遇改善加算4、5の場合は特定加算を取得できません。
ただし、特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、処遇改善加算1から3のいずれかを取得した場合、対象となります。
届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知している必要があります。また、この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、以下の別紙1表4の「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」・「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の計6区分ごとに1以上の取組を行う必要があります。(令和3年度介護報酬改定により、過去ではなく、当該年度に実施することが必要とされておりますので、御注意ください。)
なお、令和3年度は6区分中3区分を選択し、それぞれ1つ以上取り組むことで算定可能でしたが、令和4年度からは、6区分の内、全ての区分を選択し、それぞれ1つ以上取り組むことで算定可能となりますのでご注意くだいさい。
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることが必要となります。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し特定加算の取得状況を報告し賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表してください。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表してください。
なお、当該要件については、令和3年度は算定要件ではありませんでしたが、令和4年度は算定要件となっていますのでご注意ください。
令和4年度介護報酬臨時改定において創設予定。国より詳細が出され次第、別途御案内します。
今回の処遇改善等計画書の提出には関係がありません。
詳細は以下を御確認ください。
ベースアップ等支援加算に加算区分はありません。
要件 |
処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所) |
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要件 |
賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の3分の2は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」 |
ベースアップ加算についての届出は、今回御提出いただく計画書の届出とは別での案内となります。今回御提出いただく計画書の中には、ベースアップ加算の内容が含まれていませんので、ご留意ください。
ベースアップ加算の計画書の案内につきましては、国より詳細が出され次第、別途御案内します。
令和3(2021)年度に加算を算定している事業所であっても、令和4(2022)年度に加算の算定を行う場合には、必ず届出が必要となります。令和4(2022)年4月から算定する場合は、提出期限までに届出を行なってください。
なお、令和4年度介護報酬臨時改定を踏まえて計画書の様式が新たに提示されておりますので、届出にあたっては、必ず以下の届出様式で届出ください(旧様式では受付できません)。また、記入漏れなど書類に不備がある場合は受理できないことがありますので、十分確認の上、送付してください。
以下の資料を確認してください。
令和4年度処遇改善加算等の届出について(長寿介護課)(PDF:435KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年3月11日発、老発0311第4号)(PDF:1,920KB)
県知事を指定権者とする事業所で初めて届出書及び計画書を提出する場合は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「5.(1)届出様式」のaとcを提出してください。提出先はa・cともに宮崎県長寿介護課施設介護担当または居宅介護担当宛てにお願いします。
また、令和4(2022)年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、下記Cの取扱いとなります。
上記A又はBによる届出を行なった事業所のうち、下記(1)~(4)の項目に変更が生じた場合は変更届(様式は下記「5.(1)届出様式」のd)の提出が必要となります。
変更理由(4)又は(5)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までに、aの計画書、dの変更届とともにcの介護給付費算定届を提出してください。
令和4年度処遇改善加算等の届出について(長寿介護課)(PDF:435KB)
以下の様式をダウンロードし作成ください。
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