掲載開始日:2021年9月14日更新日:2023年6月21日
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過疎地域持続的発展方針は、新たな過疎法にあたる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月に施行されたことに伴い、同法第7条の規定に基づき定めるものであり、本県の過疎地域の持続的発展に向けた施策の指針を示すものです。
近年の過疎地域を取り巻く新たな動きや課題などに対応しながら、過疎地域において将来にわたって安心して住み続けられるよう、過疎地域の持続的発展を推進していくため「宮崎県過疎地域持続的発展方針」を策定しました。
令和2年国勢調査の結果を踏まえ、過疎地域の見直しが行われたため、それに伴い方針の変更をしました。
令和3年度から令和7年度までの5年間
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
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