掲載開始日:2021年11月24日更新日:2023年6月21日
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「宮崎県過疎地域持続的発展計画」は、新たな過疎法にあたる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月に施行されたことに伴い、同法第9条の規定に基づき定めるものです。
近年の過疎地域を取り巻く新たな動きや課題などに対応しながら、過疎地域において将来にわたって安心して住み続けられるよう、令和3年8月に策定した「宮崎県過疎地域持続的発展方針」に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、「宮崎県過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
令和3年度から令和7年度までの5年間
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
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