掲載開始日:2023年5月19日更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制及び再生利用の促進を図るため、産業廃棄物の再資源化又は再生利用に資する施設(以下「廃棄物再資源化施設」という。)又は循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等を原料とした生活関連用品を製造する施設(以下「生活関連用品製造施設」という。)の整備費用について、その一部を補助します。
県内に事業所を設置し、又は設置しようとする事業者
廃棄物再資源化施設又は生活関連用品製造施設の新設、改修又は更新に要する費用(本工事費、機械器具等、附帯工事費等)で次のすべての要件を満たすとともに、表1に掲げる施設区分ごとにその要件を満たすものを対象とします。ただし、表1の(3)の施設区分に該当する場合は、更新及び老朽化による改修など施設の機能維持を目的とするものを除きます。
表1
施設区分 |
要件 |
---|---|
(1)研究開発技術の実用化に必要な施設 |
公益財団法人宮崎県産業振興機構の環境イノベーション支援事業等によって研究開発された廃棄物の再資源化等に係る技術の実用化に必要な施設等の整備 |
(2)特定産業廃棄物の再生利用施設 |
廃プラスチック類、廃太陽光パネル、汚泥又はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの再生利用施設等の整備 |
(3)上記(1)、(2)以外の廃棄物再資源化施設 |
上記(1)、(2)の廃棄物再資源化施設の整備 |
(4)生活関連用品製造施設 |
県内で発生した廃棄物等(注1)を原料とした生活関連用品(注2)の製造に必要な施設等の整備 |
(注1)「廃棄物等」とは、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。
(注2)「生活関連用品」とは、みやざきリサイクル製品認定制度実施要綱(平成31年3月29日環境森林部循環社会推進課定め)別表第2表15に定められた生活関連用品を指す。
補助対象経費の2分の1以内とし、1件あたり15,000千円を補助金額の上限とします。
ただし、表1の(3)の施設区分に該当する場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、1件あたり10,000千円を補助金額の上限とします。
令和6年7月1日(月曜日)から8月1日(木曜日)まで
補助金交付要綱に定める事業計画申請書(様式第1号)及び添付書類を下記まで1部提出してください。
なお、申請書を作成する前に、事前に下記の「7申込・問合せ先」まで連絡いただき、補助対象事業として要件を満たすかお問い合わせください。
提出された事業計画申請書は、別に設ける審査会で補助金を交付すべきかどうかを決定し、後日、申請者に結果を通知します。
なお、申請者は審査会において事業内容を説明していただきます。(説明20分程度、質疑10分程度を予定。)
審査会の具体的日時、場所については、申請者に対し別途連絡します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
環境森林部循環社会推進課企画・リサイクル担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314