掲載開始日:2025年1月17日更新日:2025年1月17日
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「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」や「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されたら、南海トラフの想定震源域では、大規模地震発生の可能性が平常時に比べて高まっているということです。
その後発生するかもしれない大規模地震(後発地震)に備えましょう。
南海トラフ地震臨時情報(以下「臨時情報」)とは、気象庁から発表される「南海トラフ地震に関連する情報」の一つで、南海トラフ全域を対象に大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高くなっていることなどをお知らせするものです。
南海トラフ地震防災対策推進基本計画(中央防災会議)の変更を踏まえ、令和元年5月に運用が開始されました。
臨時情報は、キーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」といった形で発表されます。
南海トラフで、30年以内に大規模地震が発生する可能性は約80%
⇒一週間に換算すると、概ね千回に1回程度
過去の地震発生の記録では、マグニチュード8.0以上の地震発生後7日以内に隣接領域でマグニチュード8クラス以上の地震が発生した事例は、103事例中7事例(約7%)。
⇒十数回に1回程度(平常時に比べて、100倍程度発生可能性が高い状況)
過去の地震発生の記録では、マグニチュード7.0以上の地震発生後7日以内に同じ領域でマグニチュード8クラス以上の地震が発生した事例は、1437事例中6事例(約0.4%)。
⇒数百回に1回程度(平常時に比べて、数倍程度発生可能性が高い状況)
現時点において、大規模地震発生の可能性を定量的に評価する手法や基準はありません。
臨時情報(巨大地震警戒)や臨時情報(巨大地震注意)が発表されると、その後発生するかもしれない大規模地震(以下「後発地震」)に備えて防災対応をとるよう、国や県、市町村から呼びかけがあります。
臨時情報(巨大地震警戒)や臨時情報(巨大地震注意)が発表されたときに防災対応をとるべき地域は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている市町村で、本県ではすべての市町村が指定されています。
事前避難対象地域では、臨時情報(巨大地震警戒)が発表されると、後発地震に備えて1週間の事前避難が呼びかけられます。
お住まいの場所や勤務先などが事前避難対象地域にあるかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
事前避難対象地域とは、後発地震が発生してからの避難では、津波の到達までに避難が間に合わないおそれがある地域として、市町村があらかじめ定めた地域です。「住民事前避難対象地域」と「高齢者等事前避難対象地域」があります。(市町村によっては、津波以外のハザードに対しても事前避難対象地域を定めている場合があります。)
住民事前避難対象地域
事前避難対象地域のうち、全ての地域住民等が後発地震の発生に備えて1週間避難を継続すべき地域です。
高齢者等事前避難対象地域
事前避難対象地域のうち、要配慮者等に限り後発地震の発生に備えて1週間避難を継続すべき地域です。
臨時情報(巨大地震警戒)が発表されると、市町村から避難指示や高齢者等避難が発令されますので、それに従って事前避難をしてください。
事前避難のイメージ
臨時情報(巨大地震警戒)が発表されるときは南海トラフ全域の沿岸地域に大津波警報や津波警報が発表され、まずは指定緊急避難場所に避難していることが想定されます。その後、大津波警報や津波警報が津波注意報に切り替わった後に、津波浸水想定区域外にある安全な知人宅や避難所等に移動し、1週間避難を継続することになります。
臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたときに事前避難以外の防災対応をとる期間は、最初の地震発生から2週間です。
「日頃からの地震への備えの再確認」や「臨時情報の発表に伴う特別な備え」を実施し、その上で社会経済活動を継続しましょう。また、必要に応じて事前の自主避難を検討しましょう。
昼夜問わず津波警報等が発表されても速やかに避難し、命を守ることができるよう
臨時情報(巨大地震注意)が発表されたときに防災対応をとる期間は、一部割れケースの場合は最初の地震発生から1週間、ゆっくりすべりケースの場合は通常と異なるゆっくりすべりが収まったと評価されるまでです。
「日頃からの地震への備えの再確認」や「臨時情報の発表に伴う特別な備え」を実施し、その上で社会経済活動を継続しましょう。また、必要に応じて事前の自主避難を検討しましょう。
昼夜問わず津波警報等が発表されても速やかに避難し、命を守ることができるよう
南海トラフ地震防災対策計画や事業継続計画等を確認し、通常どおりの企業活動をした場合に従業員や利用者等の生命に危険が及ぶことが想定される場合は、それを回避するため、市町村が発令する避難指示や高齢者等避難に従い、従業員や利用者等を避難させる等の措置を実施しましょう。
ただし、事業継続しながら危険回避措置をとることができる場合は、十分な危険回避措置をとった上で事業を継続しましょう。
南海トラフ地震防災対策計画や事業継続計画等を確認し、次の措置等を実施した上で、一部の従業員が出社できない可能性があることや被災地における関連業務への影響等を踏まえ、企業活動を効率的に継続するための措置を実施しましょう。
南海トラフ地震防災対策計画や事業継続計画等を確認して次の措置等を実施し、揺れを感じたり津波警報等が発表されたりした場合に、従業員や施設利用者が直ちに避難できる態勢をとった上で、社会経済活動を継続しましょう。
津波浸水想定において浸水深が30cm以上となる地域の事業者等(「対策計画作成義務者の一覧表」を参照)は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、従業員や顧客の安全を確保するため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」)の作成が義務づけられています。
この対策計画には、臨時情報が発表されたときの対応についても定めることとなっています。
対策計画の詳細については、こちら((事業者等の皆様へ)南海トラフ地震防災対策計画の作成をお願いします)
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