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掲載開始日:2025年1月14日更新日:2025年1月14日

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(事業者等の皆様へ)南海トラフ地震防災対策計画の作成をお願いします

1.南海トラフ地震防災対策計画とは

本県の津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域において次の施設や事業を管理・運営する方は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第7条の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)を作成して津波に関する防災対策を講じなければなりません。

  • 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
  • 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
  • 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
  • 地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業(1,000人以上の工場、学校、社会福祉施設、地方道路公社が管理する道路・一般自動車道路、放送、ガス、水道、電気、石油パイプライン等)

2.作成義務者

作成義務者

次の3つすべてに該当する場合は、対策計画を作成する必要があります。

計画作成の特例(南海トラフ地震防災規程)

対策計画の作成義務者が、対策計画に定めるべき事項を、消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等に定めたときは、その部分(南海トラフ地震防災規程)を対策計画とみなすことができます。(特別措置法第8条)

対策計画とみなすことができる計画・規程等については、作成義務者一覧(PDF:418KB)を確認してください。

3.対策計画に定める事項

対策計画に記載すべき事項は、次のとおりです。

  • 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  • 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項
    (補足)南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の防災対応のことを指します。
  • 防災訓練に関する事項
  • 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

詳細は、対策計画の基本となるべき事項(PDF:465KB)を確認してください。

(注意)
令和元年に、計画に定める事項として「時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項」が追加されました。特別措置法の施行時に対策計画を作成した場合であっても内容の追加が必要な場合がありますので、作成義務者に該当する方は、一度内容の確認をお願いします。

(参考)

4.計画の届出等

南海トラフ地震防災対策計画(特例によらないもの)を作成・変更した場合

届出

県に届出をしてください。

提出物
提出先

〒880-8501崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県総務部危機管理局危機管理課南海トラフ・大規模災害対策担当
電話:0985-26-7949

写しの送付

市町に写しを送付してください。

提出物
提出先

南海トラフ地震防災規程を作成・変更した場合

届出

それぞれの法令で定められたところへ届出をしてください。

写しの送付

市町に写しを送付してください。

提出物
提出先

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お問い合わせ

総務部危機管理局危機管理課南海トラフ・大規模災害対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7304

メールアドレス:kiki-kikikanri@pref.miyazaki.lg.jp