宮崎県の伝統的工芸品<伝統的工芸品とは>
天孫降臨神話や豊かな自然が織りなす宮崎の文化。悠久の歴史に育まれた宮崎県の伝統的工芸品をご紹介いたします。また、令和4年度に宮崎県伝統的工芸品の公式デジタルブックを制作しました。伝統的工芸品の製作工程をはじめ購入先や関連HP等を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
宮崎県伝統的工芸品公式デジタルブック(外部サイトへリンク)
伝統的工芸品とは
伝統的工芸品とは、長年受け継がれてきた伝統的技術、原材料を用いて手工業的に製造される工芸品のことで、県又は国の定める指定要件に基づいて指定されます。
現在、宮崎県内では宮崎県指定伝統工芸品に37品目、国指定伝統的工芸品に2品目が指定されています。指定要件は、以下のとおりです。
宮崎県伝統的工芸品等指定要件
伝統的工芸品
- (1)その製造過程の主要部分が手工業的であること。
- (2)60年以上の歴史を有する伝統的技術又は技法により製造されるものであること。
- (3)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ製造されるものであること。
指定事業者
- (1)おおむね30年以上にわたって当該県伝統的工芸品を制作していること。
- (2)当該県伝統的工芸品に関して伝統工芸士として認定を受けたものが在籍していること。
注意:(1)(2)いずれかに該当すること。
伝統工芸士
- (1)宮崎県内に居住していること。
- (2)宮崎県伝統的工芸品の製造に15年以上従事していること。
- (3)宮崎県伝統的工芸品の製造に関する高度の伝統的技術・技法及び必要な知識を有しその維持・発展に努めていること。
国伝統的工芸品等指定要件
伝統的工芸品
- (1)主として日常生活の用に供されるものであること。
- (2)その製造過程の主要部分が手工業的であること。
- (3)伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
- (4)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
- (5)一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
注意:ここでの“伝統的”とは、およそ100年間以上の継続を意味します。
伝統工芸士
- (1)国指定の伝統的工芸品の製造に12年以上従事していること。
- (2)(1)の要件を満たす者のうち、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会が行う伝統工芸士試験に合格した者であること。
伝統的工芸品は、以下のカテゴリーからご覧になれます。