第85回宮崎県公文書開示審査会議事録
1.日時
- 平成16年8月25日(水曜日)
- 午後2時~午後4時30分
2.場所
3.出席者
江藤会長、前原委員、川上委員(欠席中原委員、佐藤委員)
4.議題
(1)諮問第44号
「平成15年度農地法第4条及び第5条の規定による許可申請書」の公文書部分開示決定及び「平成15年11月19日○○○敷地内の農地に関して測量業者と話をした内容が分かる文書」の公文書不開示決定に対する異議申立て
5.主な議事内容
(1)不動産に関する個人情報の取扱いと考え方について
情報公開条例における不動産の取扱いについて、過去の判例等から事務局より説明。
- 1)不動産登記簿は、情報公開条例の「法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報」であり、「他の情報との照合の対象になり得る一般人が容易に入手できる情報」にも該当する。
- 2)不動産登記簿に記載されている所有者は、あくまでも不動産登記簿上のものであり、不動産登記簿の情報が現在の不動産の真実の権利関係を必ずしも反映するとは限らない。ただし、農地転用許可申請の場合は、実務上、不動産登記簿上の所有者と申請人の情報は、ほとんどの場合で一致しているとのことである。
(2)諮問第44号に関する答申書(案)の考え方について
(注意)主に不動産登記簿上(以下「登記簿」という。)の情報をどのように取り扱うかについて審議。
- (会長)
委員間では、前回の議論で登記簿は「何人でも閲覧可能な情報である」という認識で一致していた。今回の答申書の内容によっては、今後の実施機関における登記簿の取扱いが「何人でも閲覧できる情報」として、開示・不開示を判断していくことになる。
- (委員)
農地法では、農地の所有者(登記簿上の所有者)と申請者が一致しないと転用許可申請の受付をしないのではないか。(実務上は、その取扱いであると回答)
登記簿上の所有者がAの場合、実質所有者がBだからといって、Bは農地の許可申請はできないはずであり、通常は、申請人の情報と登記簿上の所有者は必ず一致するはずではないにしても、転用許可申請については必ず一致しなければならないわけで、今回はそれに基づいた判断をすべきではないか。
- (委員)
土地は公のもので、土地に関する情報は誰でも知ることができるべきものとの考え方を以前から持っている。ある土地が農地のままか、転用されたものかという情報は、県民にとって大事な情報ではないだろうか。一般的に個人情報には、カルテや試験結果等のような個人固有のものでいかなる理由があっても開示してはならないものと、登記簿上の情報のように公のところに姿を現したものとは、保護すべき度合いのレベルも違いがあるように思う。そのような趣旨からしても、何人でも閲覧できる登記簿上の情報は、比較的保護レベルの低い個人情報の部類に入るのではないだろうか。
- (委員)
個人情報だからこそきちんと線引きをすべきではないかとの考え方もある。申請者の住所、氏名のような典型的な個人情報を調べればわかるという理由だけで開示すべきなのか判断が難しい。やはり、どこかのレベルかでの線引きは必要ではないか。
- (委員)
法務局に行けば、誰でも閲覧できるものまでを不開示にする方が県民にとっては、猜疑心が生まれるのではないか。
- (委員)
この議論は、もっと大きな見方をすれば、農地法による転用許可申請をなぜ許可制にするのか、政策によっては、自分の土地であれば自由に使わせてもいいのではとの問題にもなっていくような気がする。
- (委員)
申請書に添付されている登記簿だからこそ、開示すべきと判断すればいいし、転用後の所有者等の情報は、知りたい人が法務局に行なって、自由に閲覧すればいいという考え方でいいのではないか。
- (会長)
登記簿上に記載されている金額等の財産に関する情報は、どのように取扱うべきか。
- (委員)
登記簿上に記載されている金額等の情報は、登記日付と申請書の提出日付にタイムラグもあり変更された可能性もあること、金額は個人の財産に関する情報であること等から、登記簿を見れば知り得る情報とまで言えないのではないか。
- (会長)
今までの議論から、通常は申請者の情報と登記簿上の情報は一致するとは限らないかもしれないが、転用許可申請者の情報については開示すべきと判断しても問題ないか。
また、答申書(案)の内容については、一部修正、加筆した上で委員にも再度送付して意見を反映させるとともに、文言修正等を含め最終的には、会長一任ということで取扱うこととしたい。
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