第86回宮崎県公文書開示審査会(議事録)
1日時
平成17年10月3日(月曜)午後4時~午後5時30分
2場所
県庁本館3階第一会議室
3出席者
郷会長、井手委員、飯田委員、新居崎委員、村田委員
4議題
- (1)会長互選、会長職務代理者の指名
- (2)平成16年度及び平成17年度上半期の公文書開示制度の運用状況について
- (3)情報公開条例の概要及び公文書開示審査会における審査等について
5主な議事内容
- (1)会長互選、会長職務代理者の指名
- 宮崎県公文書開示審査会規則第2条第1項の規定に基づき、委員の互選により全会一致で郷委員が会長に選任された。
- 同規則第2条第3項の規定に基づき、会長が会長職務代理者に村田委員を指名した。
- (2)平成16年度及び平成17年度上半期の公文書開示制度の運用状況について
- 平成16年度の開示請求は対前年度比146件増の358件であった。警察本部長に対する請求や台風等の自然災害の影響で災害査定状況に関する請求が多かった。開示決定等の状況は、開示176件、部分開示140件、不開示28件、文書不存在32件であり、請求者の状況は、県内319件、県外39件の内訳であった。
部局別では、警察本部長124件、土木部94件、福祉保健部34件の順に多い。
- 平成17年度(4月~9月)の開示請求は、対前年比76件減の126件であった。県内85件、県外41件と比較的県外の割合が多く、同一人物(団体)からの同一内容に関する請求や複数回にわたる請求が多かった。(実数51の個人・団体で126件の開示請求)部局別では、警察本部長25件、土木部26件、環境森林部25件の順に多い。
- (3)情報公開条例の概要及び公文書開示審査会における審査等について
- 公文書の定義及び条例第7条の不開示情報(個人情報、法人等情報、審議検討協議情報、事務事業情報)について、事務局より説明。
- 審査会の調査権限(条例第21条)及び公文書開示審査会運営要領等を事務局より説明。
- <委員からの主な意見等>
- 第9期委員就任後、初めての審査会の開催であったが、「県民の目線でどのような行政情報が公開されるべきかという観点から審査していきたい」との意見があった。
- 条例第17条「不服申立てが不適法であり、却下するとき」は、審査会に諮問されないことになるが、不服申立てが不適法であるか否かの判断を実施機関がすることになる。運用上は、不服申立てが不適法かどうかも含め、審査会にできるだけ諮問するよう取扱ってほしいとの意見があった。