掲載開始日:2021年4月2日更新日:2023年2月24日
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通所介護、通所リハビリテーションについては、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価を行うことにしました。
お知らせ
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.13)」(令和5年2月15日)により、3%加算や事業所規模区分に関する令和5年度以降の取扱いについて、
旨示されましたので、届出を行う場合は、以下を参考のうえ、対応をお願いします。
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.13)(令和5年2月15日)」(PDF:276KB)
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.11)」(令和4年2月21日)により、3%加算や事業所規模区分に関する令和4年度以降の取扱いについて、
旨示されましたので、届出を行う場合は、以下を参考のうえ、対応をお願いします。
加算算定要件・算定可能期間・届出方法の詳細は、以下の通知及びQ&A、リーフレットをご覧ください。
サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、以下のいずれかにより評価を行います。
【注意】1(1)は令和3年4月サービス提供分から、1(2)は令和3年6月サービス提供分から算定が可能です。
減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌月15日までに届出を行い、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算することが可能です(1回に限り延長あり。要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です)。
通所介護、通所リハビリテーションの大規模型1、大規模型2の事業所は、減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等(以下の基準を参照)となった場合には、当該減少月の翌月15日までに届出を行い、当該減少月の翌々月から当該より小さい事業所規模別の報酬区分で基本報酬を算定することが可能です。
【注意】
特例適用要件・適用可能期間・届出方法の詳細は、上記通知及びリーフレットをご覧ください。
要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。
郵送にて、下記の書類を提出してください。
ウ、エは事業所の種類に応じていずれかを提出してください。
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