【受付終了】令和5年度介護事業所等へのサービス提供体制確保事業費補助金について
お知らせ |
令和6年4月20日
令和6年2月29日
- 本補助金についての掲載場所を本ページに移行しました。今後の情報更新は本ページで行います。
- 令和6年1月以降発生分にかかる申請期限を追記しました。
- 本補助金は、令和6年3月31日までに発生した経費をもって終了となります。令和6年4月1日以降に発生した経費は補助の対象外となりますのでご注意ください。
令和5年11月17日
- 令和5年10月1日以降発生分にかかる申請受付を開始しました。下記を御確認の上、期限内の提出に御協力をお願いします。
令和5年10月20日
- 事業時期に応じて申請期限を設けました。ページ中に記載の申請期限を確認の上、期限内の申請書類提出に御協力をお願いします。
- 令和5年10月1日以降発生分にかかる国の実施要綱及びQ&Aをアップロードしました。
令和5年8月30日
- 令和5年度介護事業所等へのサービス提供体制確保事業費補助金について、申請受付を開始しました。
- 令和5年度の申請は、以下に示す申請方法及び様式等により受け付けます(令和4年度の申請方法及び様式等では原則受け付けません。)。
- 令和5年度補助金の対象経費は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに介護事業所等の利用者又は職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより発生した、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用です。
- 申請状況や内容に応じて、申請から交付確定まで3ヶ月以上要することがあります。
- 令和5年3月31日までに申請したものでまだ交付を受けていないものについては、引き続き審査中であり、審査終了後随時交付いたしますが、申請状況の確認をご希望される場合は、ページ最下部の連絡先までご連絡ください。
- 令和5年度については、「令和4年度(令和5年3月31日まで)発生分」「令和5年4月1日から令和5年5月7日まで発生分」「令和5年5月8日から令和5年9月30日まで発生分」「令和5年10月1日以降発生分」の四つの期間ごとに申請様式が異なりますのでご注意ください。
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1.事業の概要
本事業は、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
全体像については、以下のリーフレットでご確認ください。
なお、本事業は休業補償制度ではありませんので、ご留意ください。
2.補助対象事業者・経費
申請ができる事業者及び対象経費については以下のとおりです。共通事項及び各発生時期に応じた要件を必ずご確認の上、申請してください。
本事業は国(厚生労働省)が定める実施要綱に基づいて行われています。国の実施要綱やQ&Aについて確認したい方は、「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について(厚生労働省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をクリックしてください。
また、令和5年10月1日以降発生分の取扱いについて、国の改正要綱及びQ&Aが示されました。
詳細については、下記をご確認ください。
〈令和5年10月1日以降の取り扱いの主な変更点〉
- 施設内療養費1日1万円→5千円
- 施設内療養費追加補助の要件
- 小規模施設等(定員29人以下)同一日に2人以上→同一日に4人以上
- 大規模施設等(定員30人以上)同一日に5人以上→同一日に10人以上
- 施設内療養の追加補助額1日1万円→5千円
- 割増賃金・手当のうち、コロナにかかる危険手当の上限額が設定→職員1人あたり1日4千円かつ1月2万円
(1)令和4年4月1日から令和5年5月7日までに生じた費用分
自費検査については、感染者が発生した事業所は原則対象外となります。また、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外です。
(2)令和5年5月8日から令和6年3月31日までに生じた費用分
自費検査については、「感染者と同居する職員」や「面会後に面会に来た家族が感染者であることが判明した入所者」等で、近隣自治体や施設等で一定の感染状況にあり、かつ行政検査を依頼したが対象とならなかった場合で、一定の要件を満たした上で行う検査が対象となります。行政検査の対象として扱われる場合や、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外です。
令和5年5月8日以降に生じた施設内療養費については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等を踏まえて行われた、県又は市町村調査に対する回答内容をもとに、要件を満たしていることが確認できた事業所のみが補助対象となります。
3.補助対象となる期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日の間で介護事業所等で感染者の発生が判明した日から収束日まで
4.申請期限
- 令和4年度発生分:令和5年11月30日まで(受付は終了しました)
- 令和5年4月1日から令和5年5月7日発生分:令和5年11月30日まで(受付は終了しました)
- 令和5年5月8日から令和5年9月30日発生分:令和5年11月30日まで(受付は終了しました)
- 令和5年10月1日から令和5年12月31日発生分:令和6年2月29日まで(受付は終了しました)
- 令和6年1月1日から令和6年3月31日発生分:令和6年4月19日まで(受付は終了しました)
- 提出期限を過ぎると受付できない可能性がありますので、期限内の提出をお願いします。
- 令和5年3月から令和5年4月にまたがって経費が発生している場合は、3月以前の申請は令和4年度、4月以降の申請は令和5年度の申請となります。ご提出の際は、それぞれの年度に分けて申請書を作成いただき、申請してください。(受付は終了しました)
- 令和5年5月7日以前から令和5年5月8日以降にまたがって経費が発生している場合は、5月7日以前の申請と5月8日以降の申請に分けて申請書を作成いただき、申請してください。(受付は終了しました)
- 令和5年9月30日以前から令和5年10月1日以降にまたがって経費が発生している場合は、9月30日以前の申請と10月1日以降の申請に分けて申請書を作成いただき、申請してください。(受付は終了しました)
- 期間をまたがっている場合の申請期限については、遅い方の期間に応じた期限までに提出してください。
5.交付申請方法、手続き
(1)申請から交付までの流れ
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手続き内容 |
ア.事業所から県 |
補助金等交付申請書提出
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 申請額一覧(様式第1号の2)
- 事業実施実績書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 納税証明書写し(県税に未納がないことの証明)
- チェックリスト(別紙3)(対象経費に施設内療養費が含まれる場合)
- 感染発生の経緯
- 領収書等の一覧表(対象経費がある場合)
- 割増賃金等の一覧表(対象経費がある場合)
- 施設内療養の一覧表(対象経費がある場合)
- 領収書等の写し(対象経費がある場合)
【留意事項】
- 1から5まで及び7から11までの書類については、下記様式をご利用ください。
【提出書類様式】(対象経費の発生時期に応じた様式を利用)
提出時のファイル名は、「事業所名_交付申請」としてください。
- 【個別協議様式】国への個別協議を必要とする場合は、下記様式及び7から12までの書類の提出をお願いします。1から6までの書類は個別協議終了後提出してください。
提出時のファイル名は、「事業所名_個別協議書」としてください。
- 納税証明書及び領収書等の写しはPDFファイルをご提出ください。ただし、枚数が多く容量が大きい場合は郵送可とします。
- 領収書等写しについては、下記参考例を必ずご確認の上、提出用書類の作成をお願いします。
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イ.県から事業所 |
交付決定及び額の確定通知
- 交付申請書の提出を確認してから、申請内容の審査を行います。
- 申請書に不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。
- 審査の中で、申請内容の確認を行い、対象外経費が含まれた場合など申請内容の補正をお願いすることがあります。
- 昨年度から引き続き、非常に多くの申請を受け付けております。申請から額の確定通知まで数ヶ月を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請内容を確認し庁内における審査が終了次第、交付決定及び額の確定通知を郵送します。
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ウ.事業所から県 |
補助金の請求書提出
- 額の確定通知を受けたら、速やかに県へ請求してください。
- 提出書類は以下の通りです。
- 請求書(様式第6号)(エクセル:19KB)
- 振込口座の通帳の写し(口座名義・口座番号・口座名義のカナ記載が確認できる箇所)
提出はメールによる提出で構いません。
(送信先)kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp
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エ.県から事業所 |
補助金交付
請求書をご提出後、2週間から1ヶ月を目処に指定の口座に振り込みます。
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上記電子申請システムでは、「(ア)区分:事業所内でコロナが発生し、必要な対応を行なった事業所」に係る申請を対象とします。申請上記システムからの申請が困難な事業所につきましては、下記宛先まで郵送してください(要事前連絡)。
「(イ)区分:居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所」、「(ウ)区分:感染が発生した事業所に応援職員の派遣を行なった事業所」に係る申請を行う場合も下記宛先まで郵送してください(要事前連絡)。
- 〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番地1号
- 宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当宛
封筒に「サービス提供体制確保事業費補助金申請書在中」とご記入ください。
- 提出部数:1部(必ず事業所控えを手元に残しておいてください。)
(3)その他留意事項
- 補助事業により取得し、その効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
- この補助金にかかる経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく必要があります。
- 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
- 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。
6.交付要綱