掲載開始日:2021年3月12日更新日:2024年6月10日
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介護保険事業者等がたんの吸引等を業として行なう場合は、事業所ごとに県に登録申請し、登録される必要があります。ここでは、その登録手続きについて御案内します。
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障害者総合支援法に基づく事業者における当該手続きについては、次の宮崎県ホームページを御覧ください。
喀痰吸引等の制度については、次の宮崎県ホームページを御覧ください。
たんの吸引等について業として実施するためには、登録事業者であることが必要であり、登録事業者となるためには、事業所毎に一定の基準を満たした上で、県の登録を受けることが必要です。
登録事業者は、たんの吸引等の業務ができる従事者によって以下のとおり区分されております。
以下のいずれにも該当する事業者については、それぞれの登録手続きが必要です。
登録事業者名 | 対象となる事業者 |
---|---|
登録特定行為事業者 |
認定特定行為業務従事者により、たんの吸引等を行おうとする事業者 |
登録喀痰吸引等事業者 |
以下の「介護福祉士」であって、喀痰吸引等制度における実地研修を修了した行為について、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行なった者により、たんの吸引等を行おうとする事業者(以下の「介護福祉士」に対して、実地研修を行なう事業者を含む)
(参考)医療的ケアに関する研修課程
|
登録事業者の登録申請を行おうとする事業者は、以下の書類を提出してください。
書類名 | 様式 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
喀痰吸引等事業者 又は 特定行為事業者 のみの登録申請を行う者 |
喀痰吸引等事業者の登録申請を行う者のうち、既に特定行為事業者の登録を受けている者 | ||
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 |
要 |
要 |
|
従事者名簿 |
要 |
要 |
|
法人の定款(又は寄付行為)及び登記事項証明書 |
要 |
不要 |
|
法第48条の4(欠格事項)に該当しない旨の誓約書 |
要 |
不要 |
|
法第48条の5(登録基準)第1項各号に掲げる要件をすべて満たすことを証する書類 |
要(特定行為事業者においては適合要件2-2は記載不要) |
要(適合要件2-1、2-2以外については記載不要) |
|
上記書類において「該当書類」に記載した書類 |
要(特定行為事業者においては、チェックリストの確認事項2-2の記載及び関係する書類の提出は不要) |
要(チェックリストの確認事項2-1、2-2以外の記載及び関係する書類の提出は不要) |
|
介護福祉士登録証等の写し |
要(特定行為事業者においては、認定特定行為業務従事者の認定証の写し) |
要 |
|
手数料(宮崎県収入証紙1,500円) 宮崎県収入証紙の購入場所については、「宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内」(宮崎県ホームページ)を御覧ください。 |
要 |
要 |
|
上記様式一式 |
特定行為事業者の登録申請と併せて喀痰吸引等事業者の登録申請を行う事業者については、上記それぞれの書類を提出してください。
登録事業者の登録要件に該当するか確認を行うため、上記チェックリストで確認し、確認後のチェックリストを添付するほか、該当する書類(喀痰吸引等業務に関する業務方法書、各種様式等)を提出してください。
以下の参考様式を御使用いただく場合には、各事業所の状況により適宜変更して使用していただいても差し支えありません。
参考様式名 |
様式 |
---|---|
介護職員等喀痰吸引等指示書(医師の指示書) | |
喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書 | |
喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書 | |
喀痰吸引等業務(特定行為業務) ヒヤリハット・アクシデント報告書 |
|
喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書 | |
喀痰吸引等業務に関する業務方法書 |
施設系 参考様式6(PDF:126KB)在宅系 参考様式7(ワード:23KB) |
上記様式一式 |
様式一式(ZIP:925KB) |
登録基準における介護福祉士への実地研修実施方法等については、以下の書類を参考に作成してください。
参考様式等名 | 様式等 |
---|---|
実地研修実施方法書 | |
実地研修実施計画書 | |
実地研修修了者管理簿 | |
研修講師一覧表 | |
喀痰吸引等業務(実地研修)に係る同意書 | |
介護職員等喀痰吸引等指示書 | |
実地研修評価基準・評価票 | |
評価項目 | |
実地研修評価票 | |
実地研修修了証 | |
喀痰吸引等業務(実地研修) ヒヤリハット・アクシデント報告書 |
|
上記書類一式 |
書類一式(ZIP:1,707KB) |
登録喀痰吸引等事業者においては、以下について御留意ください。
必要な知識・技能を修得した介護福祉士のみが喀痰吸引等の業務の実施が可能であることから、登録喀痰吸引等事業者は介護福祉士が「登録」を受けた行為に限り、その介護福祉士に対して喀痰吸引等を実施させてください。
介護福祉士がその資格をもって喀痰吸引等の業務を実施するためには、実地研修を修了した喀痰吸引等の行為について、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行う必要があります。また、申請がなされた喀痰吸引等の行為は、介護福祉士登録証に記載されることとなります。
このため、登録喀痰吸引等事業者は、介護福祉士に対して喀痰吸引等を実施させる際には、当該介護福祉士の登録証を必ず確認した上で、登録を受けた行為を実施させてください。
当該手続きについては、以下のホームページを参照ください。
既に認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為を行なっている介護福祉士の方は、上記申請を行わなくても、引き続き認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為が可能です。
実地研修を修了していない介護福祉士に対して実地研修を実施する際には、安全性の確保の観点から、以下の点に留意してください。
上記3の補足
実地研修の講師となる者については、研修講師向け講習会(以下参照)を受講した医師、保健師、助産師又は看護師であることが必要です。
国が定めた研修実施要綱及び県が定める登録研修機関の基準については以下のとおりです。
実地研修において必要な知識・技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証により実地研修修了証を交付してください。また、当該交付状況について、5月31日までに前年度の状況について実地研修修了者管理簿により県へ報告してください。
書類名 | 様式 |
---|---|
実地研修修了証 | |
実地研修修了者管理簿 |
実施する喀痰吸引等を追加する場合は、以下の書類を提出してください。
書類名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書 | ||
従事者名簿 | ||
法第48条の5第1項各号に 掲げる要件の全てに 適合することを証する書類 |
||
上記書類において 「該当書類」に記載した書類 |
チェックリストのほか、該当する書類 を提出 |
|
介護福祉士登録証 (認定特定行為事業者にあっては、認定特定行為業務 従事者の認定証)の写し |
||
上記様式一式 |
様式一式(ZIP:532KB) |
次の登録内容に変更が生じる場合は、変更登録届出書(様式第3号の2)を提出してください。
登録内容を辞退する場合(登録している喀痰吸引等(特定行為)の一部を辞退する場合等)は、辞退する日の一月前までに届け出てください。
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福祉保健部長寿介護課施設介護担当
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