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掲載開始日:2022年9月15日更新日:2024年10月15日

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大分海区と宮崎海区におけるまき網漁業の相互入会に関する協定に基づく中型まき網漁業に係る制限措置及び申請すべき期間の公示について

漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第58条において読み替えて準用する法第42条第1項の規定に基づき、法第57条第1項の農林水産省令で定める中型まき網漁業につき、宮崎県漁業調整規則(令和2年10月19日宮崎県規則第51号)第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び同項の規定による申請すべき期間を次のように定めます。

1.許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他の制限措置

2.許可又は起業の認可を申請すべき期間

令和6年10月15日から令和7年11月30日まで

3.その他

当該漁業に係る申請事務等の手続きは、規則、大分海区と宮崎海区におけるまき網漁業の相互入会に関する協定に基づく中型まき網漁業許可の取扱方針及び宮崎県漁業許可の事務取扱要領で定めるところによります。

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp