掲載開始日:2021年2月2日更新日:2021年2月2日
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漁業や遊漁には、我が国の漁業生産に関する基本的制度が定められた漁業法をはじめとした様々なルールがあります。
密漁は漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為であり、近年、その悪質化が問題となっています。
漁業法の改正(令和2年12月1日施行)に伴い、密漁を効果的に防止するため、罰則が強化されたほか、宮崎県漁業調整規則においても、漁業現場における漁業者と遊漁者のトラブル防止、取締り基準の明確化の観点から、遊漁者等の漁具漁法の制限(第44条)に規定しているやすの定義を明確化する等の改正(令和2年12月1日施行)を行いました。
宮崎県では、一本釣りや曳縄などの釣りによる漁業、まき網や刺網などの網を使用する漁業、水面に生けすを設置して魚などを養殖する魚類養殖業など、様々な漁業が営まれています。
水産資源や水面利用に対して影響の大きな漁具・漁法については、漁業法や宮崎県漁業調整規則に基づく農林水産大臣又は知事の許可が必要であるほか、知事が定めた海区漁場計画又は内水面漁場計画の中で設定された水面において一部の水産動植物(海面におけるいせえびやかき、内水面におけるあゆややまめ等)を採捕する等の漁業については、漁業権(又は組合員行使権)に基づくことが必要です。
漁業法第57条の規定により、知事の許可を受けなければならないこととなっている漁業は次の1)~17)のとおりです。
これらの運用は、宮崎県漁業調整規則や宮崎県海面漁業許可の取扱方針等で規定されています。
遊漁を楽しむ上で守らなければならないルールがあります。
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農政水産部水産政策課漁業・資源管理室
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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