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掲載開始日:2021年2月2日更新日:2021年2月2日

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宮崎県における漁業・遊漁のルール

漁業や遊漁には、我が国の漁業生産に関する基本的制度が定められた漁業法をはじめとした様々なルールがあります。

1.密漁対策と罰則の強化について

遊漁者へのチラシ

密漁は漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為であり、近年、その悪質化が問題となっています。

漁業法の改正(令和2年12月1日施行)に伴い、密漁を効果的に防止するため、罰則が強化されたほか、宮崎県漁業調整規則においても、漁業現場における漁業者と遊漁者のトラブル防止、取締り基準の明確化の観点から、遊漁者等の漁具漁法の制限(第44条)に規定しているやすの定義を明確化する等の改正(令和2年12月1日施行)を行いました。

2.宮崎県の漁業と許可制度について

(1)宮崎県の漁業について

宮崎県では、一本釣りや曳縄などの釣りによる漁業、まき網や刺網などの網を使用する漁業、水面に生けすを設置して魚などを養殖する魚類養殖業など、様々な漁業が営まれています。

水産資源や水面利用に対して影響の大きな漁具・漁法については、漁業法や宮崎県漁業調整規則に基づく農林水産大臣又は知事の許可が必要であるほか、知事が定めた海区漁場計画又は内水面漁場計画の中で設定された水面において一部の水産動植物(海面におけるいせえびやかき、内水面におけるあゆややまめ等)を採捕する等の漁業については、漁業権(又は組合員行使権)に基づくことが必要です。

(2)知事許可漁業について

漁業法第57条の規定により、知事の許可を受けなければならないこととなっている漁業は次の1)~17)のとおりです。

これらの運用は、宮崎県漁業調整規則や宮崎県海面漁業許可の取扱方針等で規定されています。

  • 1)ぶり稚魚漁業:海面においてぶりの稚魚(体長15センチメートル以下のぶりをいう。第36条第1項において同じ。)をとることを目的とする漁業(中型まき網漁業を除く。)
  • 2)うなぎ稚魚漁業:うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業
  • 3)小型まき網漁業:海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業(第1号に掲げるぶり稚魚漁業を除く。)
  • 4)機船船びき網漁業:海面において機船船びき網により行う漁業(第1号に掲げるぶり稚魚漁業を除く。)
  • 5)ごち網漁業海面においてごち網により行う漁業
  • 6)機船押網漁業:海面において機船押網(網具を直接的に船体に固定し、船と網具との一体的な移動により水産動物を採捕するものをいう。)により行う漁業
  • 7)刺網漁業:海面において刺網により行う漁業(第11号に掲げる固定式刺網漁業を除く。)
  • 8)敷網漁業:海面において敷網(さんまをとることを目的とするものを除く。)により行う漁業
  • 9)追込網漁業:海面において追込網(いそ打網及び沖縄式追込網を含む。)により行う漁業
  • 10)潜水器漁業:海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業
  • 11)固定式刺網漁業:海面において固定式刺網により行う漁業
  • 12)地こぎ網漁業:海面において地こぎ網により行う漁業
  • 13)船びき網漁業:海面において船びき網により行う漁業(第4号に掲げる機船船びき網漁業を除く。)
  • 14)たこつぼ漁業:海面においてたこつぼにより行う漁業
  • 15)かご漁業:海面においてかごにより行う漁業
  • 16)小型定置網漁業:海面において小型定置網により行う漁業(第2号に掲げるうなぎ稚魚漁業を除く。)
  • 17)地びき網漁業:海面において地びき網により行う漁業

3.宮崎県の遊漁について

遊漁を楽しむ上で守らなければならないルールがあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

農政水産部水産政策課漁業・資源管理室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7309

メールアドレス:gyogyo-shigen@pref.miyazaki.lg.jp