宮崎県看護師等修学資金のご案内
1.看護師等修学資金について
- この修学資金は、宮崎県が宮崎県看護師等修学資金貸与条例に基づいて、卒業後直ちに宮崎県内の特定施設等で保健師、助産師、看護師の業務に従事しようとする方に対して在学期間中に貸与するものです。
- この修学資金は、貸与するものですから、卒業後1年が経過したら返還していただくことになります。ただし、下記の3つの要件を満たした場合には返還が免除されます。
- 養成施設卒業後1年以内に免許を取得すること
- 卒業後直ちに宮崎県内の特定施設等に就業すること
- 引き続き宮崎県内の特定施設等(病床数200床未満の病院、診療所、訪問看護ステーション等)において条例に定められた期間業務に従事すること(5年間)
- なお、要件を満たし、県内特定施設等に就業している間は、返還猶予期間となります。
2.修学資金の貸与額並びに期間
- 貸与額
宮崎県看護師等修学資金貸与条例に基づいて貸与します。
- 民間立の養成施設に在学する方:月額36,000円
- 国公立の養成施設に在学する方:月額32,000円
注意:助産師養成施設の学生は、上記金額に月額8,000円加算できます。
- 貸与期間
毎年4月から翌年3月まで。一年毎に更新します。一度貸与が決定したら、各学校・養成所の修業年数に応じて貸与を受けることができますが、継続して貸与を受ける場合、手続きは毎年行なっていただきます。
- 貸与方法
修学資金は3か月分ずつ4期に分けて貸与します。
3.修学資金貸与の申請手続き
修学資金の貸与を受ける場合、各学校・養成所を経由して次のような手続きが必要になります。
- 修学資金の貸与を受けようとする場合の提出書類
- 修学資金貸与申請書
- 誓約書
- 推薦状(新規貸与者のみ)
- 貸与決定後に提出する書類
- 修学資金借用証書
- 連帯保証人2人の印鑑登録証明書
2人のうち1人は保護者もしくは配偶者であること。また、1人は必ず世帯・生計が別であること。
- 口座振替申出書
- 債権債務者登録申出書(振り込み口座の登録)
4.返還猶予中の皆さんへ
- 次のような場合は、直ちに下記「お問い合わせ」の担当へ連絡し、手続きをしてください。
- 業務に従事しなくなったとき
- 業務の従事先を変更したとき
- 氏名又は住所を変更したとき
- 産前産後休暇、育児休暇等を取得するとき
- 連帯保証人の氏名、又は住所に変更があったとき
- その他、状況が変化したとき
- 毎年5月に「就業状況報告書」の提出が必要です。
申請等に必要な書類については、貸与時にお渡しした「宮崎県看護師等修学資金貸与の手引き」をご確認ください。