掲載開始日:2024年3月11日更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
日本看護協会の活動として行なっていた災害支援ナースの派遣が、災害時の医療に加え、感染症発生・蔓延時の医療を確保するため、派遣の仕組みが改正医療法(令和6年4月施行)に定められ、DMAT・DPAT同様、災害支援ナースについても「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられることとなりました。
宮崎県の派遣要綱等は以下のとおりです。
病院、診療所との協定書
病院、診療所以外の施設との協定書
以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。
災害支援ナース養成研修は、厚生労働省の委託を受けた日本看護協会及び都道府県看護協会が実施しています。
災害支援ナース養成研修修了後、宮崎県との派遣協定締結までの流れについて
令和7年4月1日現在45施設(内非公表2施設)
(注意)施設名は協定書記載のものとなります。
災害支援ナース養成研修の修了者が所属する医療機関等のうち、県との派遣協定が未締結の医療機関等へ、県から協定締結の意向を確認いたします。
意向確認の回答期限後、順次、県から派遣協定締結の意向有りの回答をされた医療機関等へ協定書を電子メールにて送付いたします。
協定書の受領後、県へ受領した旨を伝えることで双方が同一の協定書を持つこととし、協定締結となります。
(注意)地方自治法第234条の契約については、普通公共団体が私人と対等の地位において締結する私法上の契約をいうものであるとされており、当該協定には当てはまらないため、双方が同一の協定書を持つことで協定締結としています。
協定締結後、年度末から年度初めに掛けて、連絡先の変更確認を行います。
施設毎に2つのメールアドレスをお伺いしていますので、それぞれ同じ文面のものが届いているか御確認をお願いします。届いていない場合、連絡先の更新をおこないます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部医療政策課看護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7450
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp