トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 結核の発生届、入院・退院届について(医療機関の方へ)

掲載開始日:2021年11月23日更新日:2023年9月6日

ここから本文です。

結核の発生届、入院・退院届について(医療機関の方へ)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)により、医師及び病院の管理者に次の届出が義務付けられています。

(1)結核の発生届

  • 結核(二類感染症)の発生届は、感染症法第12条により、医師による届出が義務付けられています。結核と診断したときは、直ちに最寄りの保健所に発生届を提出してください。
  • 発生届は、無症状病原体保有者、疑似症患者等の場合でも、提出が必要です。
  • 迅速な届出をいただくことにより、保健所の結核対策は円滑に進みますので、御協力をお願いします。

(2)入院・退院届

  • 結核の患者が入院又は退院したときは、感染症法第53条11により、病院の管理者による届出が義務付けられています。
  • 患者が入院又は退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に「入院・退院届」を提出してください。

(3)各種様式

結核発生届様式

結核入退院届様式

(4)リーフレット

医療従事者の皆様へ(リーフレットの画像)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumukansensho@pref.miyazaki.lg.jp