トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費支援について
掲載開始日:2024年4月1日更新日:2024年7月4日
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令和6年3月末までに生じた公費支援においては、速やかに(遅くとも令和6年9月請求分の時期までに)請求事務を行なっていただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症については、令和6年3月末をもって、通常の医療提供体制への移行期間が終了となり、令和6年4月以降、通常の医療提供体制となります。それに伴い、公費支援についても以下のとおり終了となります。
【医療機関の皆さま】
令和元年度以降に生じた公費支援分について、一定期間が経過した後に請求がなされている事案が散見されます。公費支援適用後は、速やかに請求処理を行なっていただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部を補助する公費
特定の新型コロナウイルス感染症治療薬に要した費用の一部を補助する公費
コロナ治療薬の自己負担額 (各治療薬共通) |
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医療保険の自己負担割合が1割の者 | 3,000円 |
医療保険の自己負担割合が2割の者 | 6,000円 |
医療保険の自己負担割合が3割の者 | 9,000円 |
1経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」に限る
新型コロナウイルス感染症治療薬の種類により、自己負担上限額に違いはありません。
新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合には、その薬剤費について、引き続き、全額(10割)を公費支援の対象とします。
入院医療費については、公的医療保険に加入しておらず高額療養費制度の対象ではないことから、引き続き、公費支援の対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合、その薬剤費については、全額自己負担となります。
入院医療費については、高額療養制度の対象ではないことから、引き続き、公費支援の対象とはなりません。
同一の月に、複数の新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合は、その薬剤費について、レセプト単位で自己負担上限額が適用されます。同一の治療薬を、月を跨いで使用した場合は、レセプトが分かれるため、月ごとに自己負担上限額が適用されます。
【例1:同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合】
レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する
【例2:同一の月に同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や同一の月に同一の医療機関の外来及び同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合】
レセプトが1つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に1回となる
入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうを判断していただきます。
【達する場合】
新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額したを適用します(新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。(公費負担番号:28450708)
【達しない場合】
医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置は適用せず、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方6,000円、3割の方で9,000円とする公費支援を適用します(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公支援を適用せず保険として請求する)。(公費負担番号:28450807)
過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイルス感染症治療薬については、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、患者負担を求めません。
75歳到達月の治療薬や入院医療費の公費支援後の自己負担上限額については、到達日前後の自己負担上限額をそれぞ1月2日とする。
【例:到達日を境に自己負担割合が2割から1割に変更になる場合】
治療薬については、当該月の到達日前の自己負担上限額は3,000円、当該月の到達日後は1,500円となる。
〈具体例〉
投与開始日が10月11日、75歳の誕生日が10月12日の患者が、国保では2割負担、後期高齢で1割負担の場合、10月11日分は2割負担なので上限6,000円のところ1月2日となって3,000円、10月12日以降分は1割負担なので上限3,000円のところ1月2日なって1,500円となり、10月の自己負担上限額は合計で4,500円となる。
新型コロナの5類感染症への位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日から公費支援の内容が変更となりますが、入院医療費に関しては、令和5年5月1日以降の入院分から公費支援の取扱が変更となります。保健所への公費負担申請の有無や、公費負担者番号、受給者番号等が異なりますので、医療機関におかれましては、下記を御確認のうえ、レセプト請求していただきますようお願いします。
お問い合わせについては、管轄の保健所もしくは感染症対策課までお尋ねください。
保健所 | 管轄市町村 | 電話番号 |
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宮崎市保健所 | 宮崎市 | 0985-29-5286 |
中央保健所 | 国富町・綾町 | 0985-28-2111 |
日南保健所 | 日南市・串間市 | 0987-23-3141 |
都城保健所 | 都城市・三股町 | 0986-23-4504 |
小林保健所 | 小林市・えびの市・高原町 | 0984-23-3118 |
高鍋保健所 | 西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町 | 0983-22-1330 |
日向保健所 | 日向市・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町 | 0982-52-5101 |
延岡保健所 | 延岡市 | 0982-33-5373 |
高千穂保健所 | 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町 | 0982-72-2168 |
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福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当
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