掲載開始日:2022年7月11日更新日:2022年11月30日
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介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)は、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)に加え、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設され、基本給等の引上げによる賃金改善を一定程度求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができることとなっています。
令和4年度のベースアップ等加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要です。
提出期限の令和4年8月31日(水曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますので御注意ください。
なお、ベースアップ等加算は、処遇改善加算を取得していることが要件となるため、処遇改善加算を取得していない事業所は、ベースアップ等加算の届出と同時に処遇改善加算1から3のいずれかを取得する届出を行う必要があります。
お知らせ
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の「実績報告書」について、「5.届出様式」に追加しました。
年度途中の廃止等により、報告が必要な場合はご利用ください。
令和4年度実績報告書の提出の御案内は、令和5年6月に行う予定です。
介護職員の処遇改善については、処遇改善加算の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、特定加算を創設し、令和3年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算及び特定加算の見直しが行われました。
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、ベースアップ等加算が創設されました。
詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等を御確認ください。
ベースアップ等加算の加算算定対象サービス及び非対象サービスについては以下のとおりです。
また、それぞれのサービスの加算率についても以下に示します。
サービス区分 |
ベースアップ等加算の区分に応じた加算率 |
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2.4% |
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1.1% |
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1.1% |
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1.0% |
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1.5% |
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2.3% |
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1.7% |
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2.3% |
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1.6% |
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0.8% |
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0.5% |
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0.5% |
サービス区分 | 加算率 | |
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0% |
ベースアップ等加算の要件は次のとおりです。
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる必要があります。
処遇改善加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。
ただし、ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、処遇改善加算1から3のいずれかを取得した場合、対象となります。
処遇改善加算1から3までのいずれかを既に算定している場合「処遇改善記入要領」により、記載内容及び必要書類を確認の上、郵送してください。
なお、記入漏れなど書類に不備がある場合は受理できないことがありますので、十分確認の上、送付してください。
必ず、以下の資料を確認し、処遇改善計画書記入要領に従い計画書を作成してください。
【既に令和4年度に処遇改善加算を取得している】
【令和4年度に処遇改善加算を取得していない】
令和4年8月31日(水曜日)(当日必着)必ず郵送で提出してください。
ベースアップ等加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「5.届出様式」のa、c及びd(計画書、体制届及び変更届)を提出してください。
また、令和4年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合(例:令和4年10月に2つの事業所でベースアップ等加算は取得したが、令和4年11月以降に新規指定事業所を立ち上げ、新規指定分のベースアップ等加算を算定する場合等)にあっては、下記Cの取扱いとなります。
上記A及びBによる届出を行なった事業所のうち、下記(1)~(6)の項目に変更が生じた場合は変更届(様式は下記「5.届出様式」のd)の提出が必要となります。
変更理由(3)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までに、変更届とともに、介護職員等特定処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
以下の様式をダウンロードし作成ください。
また、ダウンロード後、計画書作成の際は、
を参考に作成してください。
県知事を指定権者とする事業所の加算届出書等については、県長寿介護課に郵送で提出してください。
《注意》
令和4年介護職員処遇改善支援補助金の際は、一括して県宛に届出をいただきましたが、ベースアップ等加算の届出は、それぞれの指定権者宛てに届出をしていただくようお願いします。
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