掲載開始日:2023年6月28日更新日:2023年6月28日
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はじめに
食品衛生法では、国が示した「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、毎年度、各自治体において「食品衛生監視指導計画」を策定し、その計画に従った監視指導等を実施することと規定されています。
このため、宮崎県におきましても、「令和4年度宮崎県食品衛生監視指導計画(PDF:518KB)」を策定し、県内(宮崎市を除く。)における監視指導等を実施しましたので、その結果について公表します。
各業種毎に、営業施設の規模、製造・調理・流通・販売される食品の流通の広域性、営業の特殊性、取扱い食品による危害の発生頻度などを考慮して、監視の重要度の高い業種(施設)の順にAからEまでの5ランクに分類し、大量調理するそうざい製造業施設や共同調理場方式の学校給食施設、輸出食品取扱認定施設等をAランク(重点監視業種(施設))としました。
監視回数は、Aランク2回以上/年、Bランク1回/年、Cランク1回/2年、Dランク1回/3年、Eランク1回/5年です。
(ただし、令和4年度は、令和2年度及び3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設を訪問することが難しく、当初の計画より実績が少なくなりました。)
また、特に7月には夏期一斉取締、12月には年末一斉取締を実施し、食品等事業者に対する監視指導の強化を図りました。
監視対象業種(施設)数 | 監視指導件数(件) | |
---|---|---|
Aランク | 141 | 169 |
Bランク | 2,549 | 809 |
Cランク |
1,680 |
519 |
Dランク | 4,713 | 1,410 |
Eランク | 11,210 | 1,028 |
合計 | 20,293 | 3,935 |
注意:業種(施設)数は、令和5年3月31日現在
と畜場及び年間30万羽以上を処理する大規模食鳥処理場においては、と畜検査員及び食鳥検査員による作業前及び作業中の点検を行い、それ以外の認定小規模食鳥処理場においては、定期的な監視指導を実施しました。
監視対象施設数 | 監視指導状況 | |
---|---|---|
と畜場 |
7 |
処理作業前及び作業中に点検を実施し、衛生状況を確認した。 また、処理業者と食肉衛生検査所で衛生管理に係る部会を開催した。 |
大規模食鳥処理場 |
9 |
|
認定小規模食鳥処理場 |
44 |
定期的な監視を実施監視件数252件 |
注意:施設数は、令和5年3月31日現在
検査内容 | 検体数 | 項目数 | 検査した食品 |
---|---|---|---|
食品添加物、アレルギー物質等 |
338 |
1,493 |
菓子、そうざい、乳・乳製品、 食肉製品、めん類、清涼飲料水、 漬物、豆腐、醤油等 |
細菌 |
444 |
1,462 |
|
残留農薬 |
151 |
25,168 |
野菜、果物、食肉 |
残留抗生物質等 |
481 |
3,680 |
養殖魚、鶏卵、食肉 |
合計 |
1,414 |
31,803 |
保健所及び食肉衛生検査所では、食品関係営業者、従事者、消費者等を対象に食品衛生に係る衛生講習会(講習会、研修会等)を実施し、自主衛生管理の推進、食品衛生の普及啓発を図りました。
回数(回) | 参加者数(名) | 関係機関 | |
---|---|---|---|
衛生講習会 | 171 | 3,938 | 保健所 |
21 | 599 | 食肉衛生検査所 | |
合計 |
192 |
4,537 |
宮崎県(宮崎市を除く)において、令和4年次(令和4年1月から令和4年12月まで)の発生件数は20件、患者数は24名(うち死亡者数1名)でした。
食中毒(疑いを含む。)発生時には、原因究明を行い、健康被害の拡大防止及び再発防止を徹底するよう指導しました。
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福祉保健部衛生管理課
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