掲載開始日:2014年5月8日更新日:2014年5月8日
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明治6年1月宮崎県が初めて置かれたとき、県庁の設置場所は太政官達により宮崎郡北方村と定められました。しかし、県はその地は不便であるとして、同郡上別府村の大淀川畔の松山の甲地点へ、さらに水難の恐れからと乙地点(現県庁本館の地)へ再変更を願い出ました。庁舎完成までは同村戸長役所を仮県庁としました。
「県庁建築地所改定御届」(明治6年11月8日)
大蔵卿大隈重信は上記届に対して、建築伺と合せて取調べるため目論見帳へ絵図面を添えて伺出るよう指示してきました(明治6年12月19日)。
「県庁建築地所改定御届」(明治6年11月8日)
仮庁舎は同村戸長役所を修繕して使用しました。
宮崎県史:史料編近・現代1口絵10
宮崎県史:通史編近・現代131頁
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