掲載開始日:2024年3月8日更新日:2024年3月8日
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平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の禁止、予防、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うことにより、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
身体・知的・精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人とされており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
障害者虐待防止法では、虐待の定義が3つに分けられています。
なお、障がい者虐待は5つの類型に分けられており、以下のような行為が虐待に該当します。
身体的虐待 | つねる、たたく、物を投げる、無理やり食事を口に入れる、部屋に閉じ込める、縛りつける等 |
性的虐待 | 性器への接触、性的行為の強要、裸にさせる、下着のまま放置する、わいせつな画像を見せる等 |
心理的虐待 | 怒鳴る、脅す、悪口を言う、意図的に無視する、子ども扱いする、人格を否定する発言や態度等 |
放棄・放置 | 食事を十分に与えない、不潔な環境で生活させる、病院を受診させない、虐待行為を放置する等 |
経済的虐待 | 日常生活に必要な金銭を渡さない、年金や賃金を渡さない、財産や預貯金を着服・窃盗する等 |
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人に通報義務が課されています。虐待を発見した際には、適切な関係機関へ通報をお願いします。(通報・届出等は匿名でも可能です。)
養護者による虐待 | 障がい者の居住する市町村へ通報 |
障害者福祉施設従事者等による虐待 | 障がい者の支給決定市町村(不明な場合は施設所在市町村)へ通報 |
使用者による虐待 | 市町村又は都道府県へ通報 |
県では、障がい者虐待の防止に向けて、以下の取組を実施しています。
障害者虐待防止法における都道府県障害者権利擁護センターとして、「宮崎県障がい者権利擁護センター」(社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会内)を設置・運営しています。
【主な業務内容】
県内の市町村担当者、障害者福祉施設・障害福祉サービス事業等の管理者及び従事者を対象に、障がい者虐待防止に関する研修を毎年実施しています。
【主な研修メニュー】
障害者虐待防止法に基づき、障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施することを目的として、宮崎県障がい者虐待防止・権利擁護連絡会議を設置しています。
障害者虐待防止法に基づき、県内で発生した障がい者虐待の状況について公表します。
(県内)
(全国)
(宮崎県)
(厚生労働省)
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福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340