重度障がい者(児)医療費公費負担事業
県内の各市町村では、おおむね次のような障がい者を対象に医療費の助成を行なっています。
対象者
- 身体障害者手帳1級あるいは2級の交付を受けている者
- 重度の知的障害(療育手帳A程度)と判定されている者
- 身体障害者手帳3級の交付を受けており、かつ中度の知的障害(療育手帳B-1程度)と判定されている者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者【令和7年10月開始予定】
(注)詳細については、改めて県ホームページ等にて順次御案内いたします。
内容
- 医療機関で診療を受けた場合に、保険診療による自己負担分の一部を助成します。
ただし、精神障害者保健福祉手帳1級所持者(上記「対象者」の1、2又は3との重複所持者を除く。)にあっては、地域移行や社会的入院の解消を推進する観点から、精神疾患による精神科入院に係る費用は対象外となります。
- 所得制限がありますので、詳しくはお住まいの市町村の福祉担当課までお問い合せください。
窓口