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掲載開始日:2021年8月4日更新日:2023年8月4日

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宮崎県心身障害者扶養共済制度

この制度は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者の亡きあと(保護者が重度障がいになった場合を含む)、障がい者に毎月一定の年金を支給し、生活の安定と福祉の増進を図ろうとするものです。

Q1どのような人が加入できるか?

A1

次の要件に該当する人です。

  • 現在心身障がい者を扶養していること
  • 宮崎県内に住所を有していること
  • 65歳未満であること
  • 民間の生命保険に加入できないような病気や障がいのないこと

Q2対象となる心身障がい者は?

A2

次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難な人です。

  1. 知的障害者(療育手帳所持者又はこれと同程度の者)
  2. 身体障害者(身体障害者手帳所持者で障害程度等級表1~3級に該当する者又はこれと同程度の者)
  3. 精神または身体に永続的な障がいがあり、前2つと同程度の者(医師の診断に基づき、障がいが永続すると認められる者)

Q3加入のできる口数は?

A3

2口まで加入できます。

Q4毎月の掛金の額は?

A4

平成20年度以降に新たに加入(口数追加)される方の1口あたりの掛金は次のとおりとなります。

加入時年齢 月額
35歳未満 9,300円
35歳~39歳 11,400円
40歳~44歳 14,300円
45歳~49歳 17,300円
50歳~54歳 18,800円
55歳~59歳 20,700円
60歳~64歳 23,300円
  1. 年齢は、毎年度4月1日現在における年齢です。
  2. 加入者が20年以上継続してこの制度に加入し、かつ65歳に達した日(4月1日)以降の最初の加入対応月から掛金は免除になります。
    ただし、昭和61年4月1日前に45歳未満で加入している方(制度発足時の特例措置により、45歳以上65歳未満で加入した方を含む)については、加入期間が25年継続し、かつ65歳に達した日(4月1日)以降の最初の加入対応月から免除になります。
  3. 毎月の掛金は、所得税法及び地方税法上の小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

Q5掛金の減免措置は?

A5

経済的理由により掛金を納入することが困難な人のために、掛金1口目については、減免制度を設けています。

減免の理由 減免できる率
加入者の属する世帯に市町村民税を課せられている者がなく又は免除されている者があり、かつ減額を相当と認めるとき 10分の5
加入者が生活保護法に規定する被保護者であるとき 10分の10

Q6年金はどんなとき、いくら?

A6

加入者が亡くなった(加入者が重度障がいとなった場合を含む)ときから、障がい者に一生を通じて1口につき毎月2万円が支給されます。

Q7障がい者が加入者より先に亡くなったら?

A7

加入期間・障がい者死亡時期に応じて、1口につき次の弔慰金が支給されます。

  加入年度等
加入年数 平成19年度以前加入 平成20年度
以降加入
障害者死亡日
平成19年度以前 平成20年度以降
1年以上5年未満 20,000円 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円
  1. 同時死亡の時も同様です。
  2. 年金、弔慰金は所得税法上の非課税所得となり、又相続税、贈与税の対象からも除外されます。

Q8障がい者が自分で年金を受け取り、管理できないときは?

A8

障がい者に代わって受け取り、管理する年金管理者をあらかじめ決めることができ、毎月の年金はその人に支給されます。

Q9どんなとき、加入者としての資格がなくなるか?

A9

  1. 加入者が亡くなった(加入者が重度障がいとなった場合を含む)とき
    →年金が支給されます。
  2. 障がい者が先に亡くなった(同時死亡を含む)とき
    →弔慰金が支給されます。
  3. 加入者が脱退申出をしたとき
    →加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。

注意:いずれの場合にも、既に納めた掛金は返還されません。

<脱退一時金の支給額>

加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。

  加入年度等
加入年数 平成19年度以前加入 平成20年度
以降加入
脱退月
平成19年度以前 平成20年度以降
5年以上10年未満 30,000円 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

Q10加入後、県外に転出したり、県外から県内に転入した場合は?

A10

この制度は昭和45年から全国で同様の制度が実施されていますので、県外に転出した場合でも引き続いて転出先の制度に加入することができます。又、県外から転入した場合も引き続いて宮崎県の制度に加入できます。

Q11制度のことをもっと詳しく知るには?

A11

お問い合わせ先へ連絡いただくほか、以下のホームページでも詳細を知ることができます。

福祉医療機構ホームページ

WAMNETホームページ

 

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp