掲載開始日:2021年8月4日更新日:2023年8月4日
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この制度は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者の亡きあと(保護者が重度障がいになった場合を含む)、障がい者に毎月一定の年金を支給し、生活の安定と福祉の増進を図ろうとするものです。
次の要件に該当する人です。
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難な人です。
2口まで加入できます。
平成20年度以降に新たに加入(口数追加)される方の1口あたりの掛金は次のとおりとなります。
加入時年齢 | 月額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳~39歳 | 11,400円 |
40歳~44歳 | 14,300円 |
45歳~49歳 | 17,300円 |
50歳~54歳 | 18,800円 |
55歳~59歳 | 20,700円 |
60歳~64歳 | 23,300円 |
経済的理由により掛金を納入することが困難な人のために、掛金1口目については、減免制度を設けています。
減免の理由 | 減免できる率 |
---|---|
加入者の属する世帯に市町村民税を課せられている者がなく又は免除されている者があり、かつ減額を相当と認めるとき | 10分の5 |
加入者が生活保護法に規定する被保護者であるとき | 10分の10 |
加入者が亡くなった(加入者が重度障がいとなった場合を含む)ときから、障がい者に一生を通じて1口につき毎月2万円が支給されます。
加入期間・障がい者死亡時期に応じて、1口につき次の弔慰金が支給されます。
加入年度等 | |||
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加入年数 | 平成19年度以前加入 | 平成20年度 以降加入 |
|
障害者死亡日 | |||
平成19年度以前 | 平成20年度以降 | ||
1年以上5年未満 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
障がい者に代わって受け取り、管理する年金管理者をあらかじめ決めることができ、毎月の年金はその人に支給されます。
注意:いずれの場合にも、既に納めた掛金は返還されません。
加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入年度等 | |||
---|---|---|---|
加入年数 | 平成19年度以前加入 | 平成20年度 以降加入 |
|
脱退月 | |||
平成19年度以前 | 平成20年度以降 | ||
5年以上10年未満 | 30,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
この制度は昭和45年から全国で同様の制度が実施されていますので、県外に転出した場合でも引き続いて転出先の制度に加入することができます。又、県外から転入した場合も引き続いて宮崎県の制度に加入できます。
お問い合わせ先へ連絡いただくほか、以下のホームページでも詳細を知ることができます。
福祉医療機構ホームページ
WAMNETホームページ
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340