「宮崎県人会活性化・ネットワーク化事業(次世代育成会議)」業務の一般競争入札参加者の資格に関する公告について
宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第119条第1項の規定に基づき、県が行う「宮崎県人会活性化・ネットワーク化事業(次世代育成会議)」業務の一般競争入札に参加する者に必要な資格を次のとおり定める。
令和6年5月24日
宮崎県知事河野俊嗣
1.委託業務の種類
「宮崎県人会活性化・ネットワーク化事業(次世代育成会議)」業務
2.一般競争入札に参加する者に必要な資格
この競争入札に参加する資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
- (1)成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
- (2)次のアからカまでのいずれかに該当すると認められる者及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、その事実があった後2年を経過していない者
- ア.契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- イ.競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
- ウ.落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- エ.地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
- オ.正当な理由がなく契約を履行しなかった者
- カ.アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- (3)県民税、事業税及び自動車税が完納されていない者
- (4)営業に関し法令上必要とする許可又は登録を受けていない者
- (5)営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業再開後1年を経過していない者
- (6)経営者等(法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者をいう。)である者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる者
- (7)旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に基づく第1種旅行業の登録を受けていない者
- (8)最近4年間において、本事業と同規模、同内容等の事業の実績がない者
3.入札参加資格審査の申請の方法
- (1)この競争入札の参加資格の審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)及び次のアからクまでに掲げる書類(以下「添付書類」という。)を直接持参し、提出すること。
- ア.旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に基づく第1種旅行業登録を受けていることを証する書面の写し
- イ.登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)
- ウ.県税(県民税、事業税及び自動車税)の未納の税額がないことを証する書面(県内に事務所又は事業所を有する場合に限る。)
- エ.最近2年間の決算報告書(法人の場合に限る。)
- オ.最近2年間の所得税確定申告書の写し(個人の場合に限る。)
- カ.入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でない旨の証明書(個人の場合に限る。)
- キ.使用印鑑届(別記様式第2号)
- ク.最近4年間において、本事業と同規模、同内容等の事業の実績を証する書面
- (2)申請書類の受付期間
令和6年5月24日から令和6年6月5日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除くものとし、午前9時から午後5時まで)とする。
- (3)申請書類の配付及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先
- 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局国際・経済交流課
- 郵便番号:880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 電話番号:0985-44-2623
- (4)その他
申請書類の提出後、その記載事項に変更があった場合には、直ちに変更箇所を記載した書類又は変更後の添付書類を提出すること。
4.資格審査結果の通知
資格審査の結果は、郵便により通知する。
5.資格の有効期間及び更新手続
- (1)有効期間
資格を取得した日から令和7年3月31日までとする。
- (2)有効期間の更新手続
有効期間の更新は、行わない。
6.関係資料